○丹波篠山市職員の特殊勤務手当に関する規則
平成11年4月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市職員の特殊勤務手当支給条例(平成11年篠山市条例第54号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第2条 条例別表中、月額で支給が定められている手当(備考欄に支給条件が規定されているものを除く。)は、月の初日から末日までにつき全額を支給し、新たに月額手当を受けることとなった者にはその日から支給し、勤務箇所の異動等により月額手当を受ける要件を欠くに至った場合にはその要件を欠くに至った日以降は支給しない。
2 月額手当を支給される者が有給休暇(週休日及び休日を除く。)、欠勤及び休職等によりその者がその月において勤務すべき日における勤務しなかった日数が10日を超えた場合は、その者のその月における手当の額は、日割計算によって支給する。
3 特殊勤務手当の支給日は、その給与期間の給料の支給日とする。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。