○丹波篠山市職員等の旅費に関する規則

平成11年4月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市職員等の旅費に関する条例(平成11年篠山市条例第55号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(旅行変更等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った額。ただし、その額は当該旅行について条例により支給を受けることができる移転料の3分の1に相当する額を超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するため乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例により支給することができる額

(2) 現に所持している旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、旅行命令簿については様式第1号、旅行依頼簿については様式第2号による。

(路程の計算)

第6条 条例第7条に規定する旅費の計算に必要な路程の計算については、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調にかかる距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵便株式会社の調にかかる郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第1号の規定により鉄道の路程を計算する場合には、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近い鉄道駅を起点又は終点とする。

4 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(東京都については各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点又は終点とする。

5 陸路と鉄道、水路又は空路にわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

6 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の様式)

第8条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号及び第3号に掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、様式第3号ただし、旅行者が2人以上で出張用務、用務地及び旅費額が同一の場合には、金額、職種及び氏名を連記した書類を添付請求することができる。

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任にかかる旅費及び条例第21条(条例の他の条文においてこれらを準用する場合を含む。)に掲げる扶養親族移転料を請求する場合には、様式第4号

(3) 条例第22条に掲げる日額旅費を請求する場合には、様式第5号

2 前項の旅費請求書に添付すべき書類は、市長が定める。

(航空賃の支給)

第9条 航空賃は、旅行命令権者が公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によっては旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができる。

(在勤地内旅行の旅費)

第10条 条例第23条に規定する市内旅行の旅費は、次の区分により当該各号に定める額を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要がある場合は、これに要する交通機関の最下級の運賃の実費額を支給する。

(2) 公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、条例の別表に定める宿泊料定額の2分の1を支給する。

(旅費の調整)

第11条 条例第27条の規定により行うことのできる旅費の調整は、次に掲げる基準に該当する場合に、それぞれ当該各号に定めるところにより行う。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用した場合、条例に規定する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料は、全額支給しない。ただし、別に食事料相当額を支給する。

(2) 公用自動車利用による旅行をした場合の旅費の支給については、別に定めるものとする。

(3) 交通機関を利用して長期にわたり旅行する場合は、その期間中の当該交通機関の旅費は、その交通機関の発行する定期券等がある場合は、その定期券等の購入金額に相当する額を支給する。ただし、定期券等の購入金額が定期券等を利用せずに旅行した旅費を超えるときは、定期券等を利用しない。

(4) 前各号に定めるもののほか、任命権者等において調整する必要があると認めた場合に、市長に協議してその支給する必要がないと認める額は、支給しない。

(打切旅費)

第12条 職員等が市外に継続的に常時行われる旅行で、次の各号に掲げる場合に当該各号に定める額を支給する。

(1) 公用車の運転手で市外に常時旅行する者は、市長が別に定める額とする。

(2) 前号に定めるもののほか、任命権者等において打切旅費を支給するのが適当と認めた場合は、任命権者が市長と協議して定めた額とする。

(旅行雑費)

第13条 旅行雑費は、公用の交通機関で旅行した場合に限り支給するものとし、その額は連絡路航送船その他有料道路の料金及び駐車料の実費額による。

附 則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月28日規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年12月20日規則第45号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成14年3月29日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の篠山市職員等の旅費に関する規則の規定は、平成13年1月6日から適用する。

附 則(平成15年11月28日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

2 この規則による改正後の篠山市職員等の旅費に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

附 則(平成16年3月29日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月8日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月25日規則第27号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成24年9月28日規則第26号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

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丹波篠山市職員等の旅費に関する規則

平成11年4月1日 規則第39号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成11年4月1日 規則第39号
平成12年3月28日 規則第21号
平成12年12月20日 規則第45号
平成14年3月29日 規則第17号
平成15年11月28日 規則第31号
平成16年3月29日 規則第16号
平成18年3月8日 規則第18号
平成19年9月25日 規則第27号
平成24年9月28日 規則第26号