○丹波篠山市特別会計条例
平成11年4月1日
条例第58号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。
(1) 国民健康保険特別会計
国民健康保険事業
国民健康保険直営診療所
(2) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療保険事業
(3) 介護保険特別会計
介護保険事業
介護サービス事業
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月15日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月13日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月14日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月12日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月24日条例第65号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第10条第1項の規定による認可の日が平成16年4月2日以降の場合は、認可日の翌日から施行する。
附 則(平成17年3月11日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月24日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月20日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(篠山市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正前の篠山市特別会計条例の規定による篠山市診療所特別会計の平成20年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月26日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(篠山市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の篠山市特別会計条例の規定による篠山市観光施設事業特別会計の平成21年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月2日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の篠山市特別会計条例の規定による篠山市老人保健特別会計の平成22年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附 則(平成29年2月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 篠山市公営駐車場事業特別会計の平成28年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月26日条例第43号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(丹波篠山市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
2 丹波篠山市住宅資金特別会計の令和元年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。