○丹波篠山市市民税減免規則
平成11年4月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市税条例(平成11年篠山市条例第59号)第51条の規定に基づく市民税の減免のうち個人の市民税の減免措置の取扱いについて必要な事項を定め、減免処理の適正化を図るものである。
(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者 全額
(2) 当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
ア 納税義務者が死亡し、相続人による納税が著しく困難であると認められる場合 (注)相続人が2名以上あるときは、相続分により按分した率を下記の軽減率に乗じる。
相続人の前年の合計所得金額 | 軽減率 |
200万円以下 | 10割 |
200万円を超え300万円以下 | 7割 |
300万円を超え400万円以下 | 5割 |
400万円を超え500万円以下 | 3割 |
イ 休業、廃業、倒産、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)又は退職(定年若しくは自己都合によるもの又は前年若しくは本年の退職手当収入金が250万円を超える場合のものを除く。)により納税が著しく困難であると認められる場合
前年の合計所得金額 | 軽減率 |
150万円以下 | 10割 |
150万円を超え250万円以下 | 7割 |
250万円を超え350万円以下 | 5割 |
350万円を超え450万円以下 | 3割 |
前年の合計所得金額 | 軽減率 |
500万円以下 | (減少率×5割) 当該年の事業所得金額の見積額が前年と比較して2分の1以下に減少する者(総所得金額のうち、譲渡所得及び一時所得を除く。) |
エ 疾病又は負傷(控除対象配偶者又は扶養親族の疾病又は負傷を含む。)により離職した場合
前年の合計所得金額 | 軽減率 |
150万円以下 | 10割 |
150万円を超え250万円以下 | 7割 |
250万円を超え350万円以下 | 5割 |
350万円を超え450万円以下 | 3割 |
(3) 学生及び生徒
賦課期日現在において地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項第9号の勤労学生である者 全額
(4) 災害の場合
ア 災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分による。
事由 | 軽減率 |
死亡した場合 | 10割 |
障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 9割 |
イ 納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので法第292条第1項第13号に規定する前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分による。
損害の程度 前年の合計所得金額 | 3割以上5割未満 | 5割以上 |
軽減率 | ||
500万円以下 | 5割 | 10割 |
500万円を超え750万円以下 | 3割 | 5割 |
750万円を超え1,000万円以下 | 2割 | 3割 |
(5) その他特別の事情による場合は、前各号を準用する。
(減免申請)
第3条 この規則の規定により、市民税の減免を受けようとする者は、市民税(県民税)減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市民税(県民税)減免申請書の提出があったときは、必要な事項について調査し、速やかに内容を審査のうえ、納期限の延長、徴収の猶予等によっても納税が困難であることを確認し、減免の額を決定するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、市民税の減免について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、町民税減免規則(昭和52年篠山町規則第5号)、町民税減免取扱要綱又は町民税減免規則(昭和61年今田町規則第10号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成11年12月24日規則第202号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成30年7月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。