○低開発地域工業開発地区の指定に伴う丹波篠山市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成11年4月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、低開発地域工業開発地区の指定に伴う丹波篠山市固定資産税の課税免除に関する条例(平成11年篠山市条例第60号。以下「条例」という。)第2条及び第4条の規定に基づき、規則に委任された事項及び条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
○低開発地域工業開発地区の指定に伴う丹波篠山市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成11年4月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、低開発地域工業開発地区の指定に伴う丹波篠山市固定資産税の課税免除に関する条例(平成11年篠山市条例第60号。以下「条例」という。)第2条及び第4条の規定に基づき、規則に委任された事項及び条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
平成11年4月1日 規則第42号
(平成11年4月1日施行)
◆ | 平成11年4月1日 | 規則第42号 |