○丹波篠山市固定資産税減免規則
平成11年4月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市税条例(平成11年篠山市条例第59号)第71条の規定に基づく固定資産税の減免措置の取扱いについて必要な事項を定め、減免処理の適正化を図るものである。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者 全額
(2) 前号に掲げる者以外で、病気、心身障害等により病院等に入院若しくは複雑な介護を要する者で、生活が著しく困難となった者 10分の7
(3) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)は、次の区分により軽減し、又は免除する。
ア 賦課期日前において地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第348条第1項に規定する者の所有となったものでその登記が未済の固定資産 全額
イ 個人及び共有等の固定資産で賦課期日現在、法第348条第2項又はその他公共的な施設(公民館、児童公園、運動場等)として利用されている固定資産税 全額
(4) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産については、次の区分により軽減し、又は免除する。
ア 土地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の10分の8以上であるとき。 | 全額 |
被害面積が当該土地の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 |
被害面積が当該土地の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 |
被害面積が当該土地の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 |
イ 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、全焼、流出、埋設等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 全額 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じ、修理又は取り替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
なお、浸水の場合の損害は、次の区分による。
(ア) 居住用家屋
床上浸水は2割、1週間以上継続した床上浸水4割とし、減免対象は2階部分までとする。
(イ) 居住用家屋以外の家屋
原則として減免対象としない。ただし、居住用家屋の居室と同様な床構造を有する家屋の床上浸水の場合は、(ア)に準ずることができる。
ウ 償却資産
イに準ずる。
(5) その他賦課期日後において、次の固定資産で特に必要と認めるものについて、その該当することとなった日の属する月の翌月から月割により固定資産税を減免する。
ア 賦課期日後において国又は地方公共団体が取得した固定資産
イ 相続税法(昭和25年法律第73号)第41条の規定によって物納した固定資産
ウ 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定による保安林として指定された固定資産
エ その他特に減免を必要と認める固定資産
(減免申請)
第3条 この規則の規定により、固定資産税の減免を受けようとする者は、固定資産税減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 減免申請書の提出があったときは、必要な事項について調査し、速やかに内容を審査の上、納期限の延長、徴収の猶予等によっても納税が困難であることを確認し、減免を決定するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、固定資産税の減免について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、固定資産税減免規則(昭和60年篠山町規則第9号)又は丹南町の固定資産税減免取扱要綱の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年9月12日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。