○丹波篠山市督促手数料及び延滞金徴収条例
平成11年4月1日
条例第65号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の市税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促手数料)
第2条 税外収入金の徴収につき督促状を発した場合には、督促手数料として1通につき100円を徴収するものとする。
(延滞金の納付等)
第3条 税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
(延滞金の端数計算)
第4条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数を、延滞金の確定金額が500円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。
(延滞金の減免)
第5条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、市長は、延滞金を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和50年篠山町条例第107号)又は丹南町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和41年丹南町条例第4号)の規定に基づき発した督促状に係る督促手数料は、なお従前の例による。
3 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町督促手数料及び延滞金徴収条例、丹南町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例又は税外徴収金の延滞金の徴収に関する条例(昭和40年今田町条例第24号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。