○丹波篠山市土地開発基金条例
平成11年4月1日
条例第69号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行をはかるため、丹波篠山市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1億4,000万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立て、又はその一部を処分することができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要あると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町土地開発基金条例(昭和50年篠山町条例第14号)の規定に基づき積み立てられた現金、債券及び有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附 則(平成17年3月11日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月5日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の篠山市土地開発基金条例の規定は、この条例の施行の日以後について適用し、施行日前の適用については、なお従前の例による。