○丹波篠山市国民健康保険特別会計(事業勘定)財政調整基金条例
平成11年4月1日
条例第71号
(設置)
第1条 国民健康保険特別会計(事業勘定)の財政調整のため基金を設置する。
(積立て)
第2条 国民健康保険特別会計に決算剰余金を生じた場合は、当該剰余金のうち、2分の1を下らない金額を積み立てるものとし、その金額は100万円以上とする。
2 積立金は、財政事情により、その額を減額又は停止することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、国民健康保険特別会計の財源に不足を生じた場合において、当該不足額をうめるため、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町国民健康保険特別会計(事業勘定)財政調整基金条例(昭和50年篠山町条例第66号)の規定に基づき積み立てられた現金、債券及び有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。