○篠山町畑財産区議会設置条例
昭和50年6月14日
条例第86号
(総則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、篠山町畑財産区の議会を設置する。
(議員の定数及び任期)
第2条 区の議会の議員の定数は11人とし、その任期は4年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(選挙権)
第3条 区内に住所を有する者で、町の議会の議員の選挙権を有する者は、区の議会の議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第4条 前条の規定により区の議会の議員の選挙権を有する者で、年齢満25歳以上の者は、区の議会の議員の被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第5条 区の議会の議員の選挙は、現に効力を有する町の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿又はその抄本(関係分のみ)によりこれを行う。
(議決事項)
第6条 区の議会は、区の財産又は公の施設に関し、次に掲げる事件を議決する。
(1) 歳入歳出予算を定めること。
(2) 決算報告を認定すること。
(3) 経費負担に関すること。
(4) 管理及び処分に関すること。
(5) その他法律又はこれに基づく政令により区の議会の権限に属すること。
(その他)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、区の議会の議員の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第268条の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(廃止)
2 篠山町畑財産区議会設置条例(昭和30年篠山町条例第34号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、すでに旧条例により設置された畑財産区議会は、この条例によって設置されたものとみなす。