○丹波篠山市畑財産区財政調整基金条例

平成11年4月1日

条例第75号

(設置)

第1条 区財政を調整する資金に充てるため、丹波篠山市畑財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金は、予算の定めるところにより積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金は、確実な金融機関に預け入れ管理しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、畑財産区会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号に該当する場合に限り議会の議決を得て、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 区の財政運営のため。

(2) 区内の地域活性又は教育文化向上に資するため。

(3) その他基金の処分が適当と思われるとき。

附 則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

丹波篠山市畑財産区財政調整基金条例

平成11年4月1日 条例第75号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
平成11年4月1日 条例第75号