○丹波篠山市畑財産区財政調整基金条例
平成11年4月1日
条例第75号
(設置)
第1条 区財政を調整する資金に充てるため、丹波篠山市畑財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金は、予算の定めるところにより積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金は、確実な金融機関に預け入れ管理しなければならない。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、畑財産区会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号に該当する場合に限り議会の議決を得て、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 区の財政運営のため。
(2) 区内の地域活性又は教育文化向上に資するため。
(3) その他基金の処分が適当と思われるとき。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。