○丹波篠山市教育委員会会議規則
平成11年4月1日
教委規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 丹波篠山市教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の種類)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回とする。ただし、事情により、変更することができる。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の2人以上の者から会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。
第2章 招集
(招集の方法等)
第3条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
2 会議招集後教育長が必要と認めるときは前項の規定にかかわらず、会議に付すべき事件を追加することができる。
3 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。
(議事日程)
第4条 教育長は、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件並びにその順序等を記載した議事日程を定め委員に配布する。
2 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。
第3章 職務代理者の指定
(職務代理者の指定)
第5条 教育長は、あらかじめ職務代理者を指定する。
2 教育長職務代理者の指定は、指名推薦の方法によって行う。
3 教育長職務代理者の指定が前項の方法によって行われがたいときは、記名又は無記名投票の方法によって行う。
4 前項の場合においては、投票の過半数を得た者を当選人とし、投票の過半数を得た者がないときは、投票の最多数を得た者2人について決選投票を行い多数を得た者を当選人とする。ただし、決選投票を行うべき2人が当選人を定めるにあたり得票数が同じときは、くじでこれを定める。
第4章 会議
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会の宣告
(2) 議案の審議
(3) 教育長の報告の聴取
(4) その他
(5) 閉会の宣告
(開会等の宣告)
第7条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
(事件の宣告)
第8条 教育長は、会議に付すべき事件を宣告しなければならない。
(事件の趣旨説明)
第9条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者がまずその趣旨を説明しなければならない。
(委員の発言)
第10条 委員は、前条の説明が終わった後において、当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においては、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従って教育長がこれを許可する。
(採決)
第11条 会議に付された事件のうち、採決を要するものについては、討議が終結した後、教育長が問題を宣告して採決しなければならない。
第12条 採決は、教育長が委員に対し、問題について異議の有無を諮る方法によって行う。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、委員に対し、1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名投票の方法によって採決することができる。
(動議の提出)
第13条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(会議の公開等)
第14条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項の会議については、公開しないことができる。
(1) 事務局及び教育機関の職員(県費負担教職員(以下「県費職員」という。)を除く。)の任免、その他人事に関すること。
(2) 社会教育委員その他法令に基づく各種委員の委嘱及び解嘱に関すること。
(3) 市教育表彰の被表彰者の決定に関すること。
(4) 教育予算その他市議会の議決を経るべき議案についての意見の申出に関すること。
(5) 訴訟又は不服申立ての処理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で会議の公開が不適当であると議決した事項
(事務局職員等の出席)
第15条 教育長は、必要に応じて事務局及び教育機関の職員を出席させることができる。
(会議録)
第16条 会議の次第は、会議録に記載するものとする。ただし、必要に応じて記載を省略することができる。
2 会議録には、教育長及び会議で決めた委員1人が署名しなければならない。
第17条 会議録には、おおむね次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会、閉会等に関する事項
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職氏名
(4) 議題及び議事の大要
(5) 議題となった動議を提出した委員の氏名
(6) その他会議又は教育長において必要と認めた事項
2 会議録は、教育長が事務局職員を指名し、これを作成させるものとする。
第5章 請願等の処理
(請願等の処理)
第18条 委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
第6章 傍聴
(傍聴の許可)
第19条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所及び職業を受付簿に記入し、教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴できない者)
第20条 次の各号に該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者
(傍聴人数の制限)
第21条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人の員数を制限することができる。
(傍聴人の行為の制限)
第22条 傍聴人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会議の妨害になるような挙動をすること。
(傍聴人の退場)
第23条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(その他)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月8日教委規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月11日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き在職する間は、なお従前の例による。