○丹波篠山市教育委員会事務委任規則
平成11年4月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する委任事務)
第2条 教育委員会は、丹波篠山市教育委員会事務決裁規則(平成11年篠山市教育委員会規則第4号)第4条に規定する事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(委任事務の処理の特別)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定によることができる。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。