○丹波篠山市立小学校、中学校及び特別支援学校の通学区域に関する規則

平成11年4月1日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市立小学校、中学校、特別支援学校(以下「学校」という。)の通学区域に関して必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 通学区域は、別表第1のとおりとする。

(学校の指定)

第3条 丹波篠山市教育委員会(以下「委員会」という。)は、前条の規定に基づき就学予定者の保護者(子供に対し親権を行うもの、親権を行うものがないときは後見人。以下同じ。)に対して当該就学予定者の就学すべき学校を指定しなければならない。

(選択通学区域)

第4条 委員会が指定する通学区域に関して弾力的な取扱いをすることができる区域(以下「選択通学区域」という。)に住所を有する就学予定者の保護者は、指定する2つの中学校から就学させる中学校を選択できるものとする。(以下「選択校」という。)

(選択校の申請)

第5条 選択通学区域に住所を有する就学予定者の保護者は、委員会が指定する日までに入学希望中学校申込書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

(選択校の変更)

第6条 前条の規定に基づき入学希望中学校の申し込みをした保護者のうち選択校の変更を希望する者は、委員会が指定する日までに入学希望中学校変更申込書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。

(就学校変更願)

第7条 保護者は、就学校変更を希望する場合は、就学校変更願(様式第3号)に理由を明記のうえ委員会に申し立てることができる。

(就学校変更許可)

第8条 委員会は、保護者より前条の申立てを受けたときは、別表第2の取扱い基準により、相当理由があると認めるときは就学校変更を許可することができる。この場合委員会は、就学校変更許可書(様式第4号)を保護者に交付しなければならない。

(就学校変更許可の取消し)

第9条 委員会は、就学校変更を許可した後において保護者の申立理由に虚偽が認められた場合は、許可を取り消すことができる。

附 則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成14年12月10日教委規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年9月9日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の篠山市立小学校、中学校及び養護学校の通学区域に関する規則の規定は、平成16年4月1日以後新たに学校の第1学年に就学予定の者から適用し、同日前の就学すべき学校の指定については、なお従前の例による。

附 則(平成17年1月12日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の篠山市立小学校、中学校及び養護学校の通学区域に関する規則の規定は、平成17年4月1日以後新たに学校の第1学年に就学予定の者から適用し、同日前の就学すべき学校の指定については、なお従前の例による。

附 則(平成17年11月16日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月14日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年6月13日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年3月8日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年7月14日教委規則第6号)

この規則は、平成23年7月14日から施行する。

附 則(平成24年12月10日教委規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年2月13日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月28日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年11月18日教委規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

学校

指定通学区域

選択通学区域

篠山小学校

東新町、西新町、南新町、北新町、乾新町(ただし、猿目221番1及び三ノ坪220番6から220番9を除く。)、山内町、河原町、小川町、立町、呉服町、二階町、魚屋町、西町、黒岡(鳥居下ノ坪75番1及び75番2)、東岡屋(石山口ノ坪711番、岩ケ坪717番2、717番3、718番2及び718番3)


八上小学校

池上、糯ケ坪、京町、渋谷、小多田、殿町、西八上、八上下、八上内

 

城北畑小学校

般若寺、和田、大渕、大上、畑宮、菅、瀬利、今谷、奥畑、火打岩、野間、東沢田、新荘、大熊、北沢田、前沢田、黒岡(ただし、鳥居下ノ坪75番1及び75番2を除く。)、寺内、佐倉、大谷、鷲尾、知足、丸山、藤岡奥、藤岡口、熊谷、郡家(ただし、兵舎ノ坪403番4、宮ノ下、柴崎、鋤ノ先、口ノ長、清常及び四十石ノ坪を除く。)、筋山、乾新町(猿目221番1及び三ノ坪220番6から220番9)


岡野小学校

東浜谷、西浜谷、今福、矢代、大野、野尻、有居、西岡屋、東岡屋(ただし、石山口ノ坪711番、岩ケ坪717番2、717番3、718番2及び718番3を除く。)、風深、吹上、郡家(兵舎ノ坪403番4、宮ノ下、柴崎、鋤ノ先、口ノ長、清常及び四十石ノ坪)


城東小学校

日置、上宿、井ノ上、北嶋、畑井、宮ノ前、畑市、小中、辻、曽地口、曽地中、曽地奥、野々垣、西荘、八上上、波々伯部、後川新田、後川上、後川中、後川下、後川奥、奥県守、県守、東本荘、西本荘、佐貫谷、春日江、泉、倉谷

 

多紀小学校

福住、川原、本明谷、安口、西野々、下原山、中原山、奥原山、安田、藤之木、幡路、二之坪、箱谷、小野新、小野奥谷、向井、杤梨、貝田、井串、細工所、塩岡、草ノ上、垂水、小立、山田、小田中、下筱見、上筱見、福井、中、三熊、小原、藤坂、小倉、宮代、市野々、立金、大藤、奥山


西紀南小学校

黒田、川北新田、川北、口阪本、西阪本、西谷、河内台、東木之部、西木之部、川西、高屋

 

西紀小学校

宮田、下板井、上板井、小坂、市山、乗竹、打坂、垣屋、高坂、倉本、坂本、栗柄

 

西紀北小学校

川阪、本郷、遠方、桑原

 

大山小学校

追入、大山宮、園田分、大山上、荒子新田、石住、高倉、一印谷、大山新、徳永、町ノ田、長安寺、北野新田、北野、大山下、東河地、明野

 

味間小学校

東吹、吹新、網掛、東古佐、西吹、西古佐、味間北、味間奥、味間南、味間新、中野、大沢、大沢一丁目、大沢二丁目、大沢新、杉、住吉台

 

城南小学校

北、野中、谷山、岩崎、宇土、小枕、真南条上、真南条中、真南条下

 

古市小学校

草野、古森、油井、不来坂、住山、古市、波賀野新田、見内、波賀野、当野、矢代新、南矢代、犬飼、初田、牛ケ瀬、栗栖野

 

今田小学校

今田町黒石、今田町本荘、今田町今田、今田町荻野分、今田町佐曽良新田、今田町今田新田、今田町市原、今田町芦原新田、今田町木津、今田町間新田、今田町四斗谷、今田町辰巳、今田町上小野原、今田町下小野原、今田町休場、今田町上立杭、今田町下立杭、今田町東庄、今田町釜屋、

 

篠山中学校

篠山小学校、八上小学校、城北畑小学校の各通学区域

岡野小学校、城南小学校の通学区域

篠山東中学校

城東小学校、多紀小学校の各通学区域


西紀中学校

西紀南小学校、西紀小学校、西紀北小学校の各通学区域

岡野小学校、大山小学校の通学区域

丹南中学校

味間小学校の通学区域

大山小学校、城南小学校、古市小学校の通学区域

今田中学校

今田小学校の通学区域

古市小学校の通学区域

篠山養護学校

市内全域

 

別表第2(第8条関係)

理由

判断基準

学年

許可期間

添付書類

備考

住居に関する理由

転居予定のため、予め転居予定校区の学校に通学させたい

全学年

引越しの日まで

売買契約書の写し・建築確認申請書の写し等転居日の分かる書類

保護者が通学途中において責任を持つことが前提

校区外へ引っ越しをしたが、そのまま現在の小中学校での就学を希望する場合

小学校

1~4年

当該学年末まで

住民票及び就学通知書

保護者が通学途中において責任を持つことが前提

5~6年

卒業まで

中学校

1~2年

当該学年末まで

3年

卒業まで

入居住宅の増改築工事等により一時的に校区外へ引っ越しし、年度内にその校区内へ戻ることが確定的な場合で、そのまま就学したい場合

全学年

引越しの日まで

売買契約書の写し・建築確認申請書の写し等転居日の分かる書類

保護者が通学途中において責任を持つことが前提

家庭に関する理由

保護者の就労状況又は病気療養等により、下校後の当該児童生徒の保護に欠ける状態にあり、希望校の近くに保護先が確保されている場合

全学年

その理由が解消されるまでの期間

保護者の在職証明又は診断書及び保護先の承諾書

保護者が通学途中において責任を持つことが前提

やむを得ない理由(サラ金からの逃避・DV)により、住民票と実際の住所が異なり、現住所地での就学を希望する場合

全学年

その理由が解消されるまでの期間

現住所を証明できる書類。

 

教育的配慮に関する理由

いじめや不登校等の問題で、指定校への就学が困難な場合又は病気や身体的理由により指定校への就学が困難な場合

全学年

その理由が解消されるまでの期間

転校前の在籍学校長の副申書、新中学1年生の場合は在籍小学校長の副申書、住民票又は就学通知

保護者が通学途中において責任を持つことが前提

部活動に関する理由

転居により指定された中学校に従前の学校で取り組んでいた部活動がなく、継続して取り組みたい場合

中学校

卒業まで

転居前の中学校長の部活動在籍証明書(任意)

保護者が通学途中において責任を持つことが前提

その他

児童生徒の具体的な事情に即して適当と認められる場合

全学年

 

必要となる書類・申立書・学校長の副申書

保護者が通学途中において責任を持つことが前提

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丹波篠山市立小学校、中学校及び特別支援学校の通学区域に関する規則

平成11年4月1日 教育委員会規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年4月1日 教育委員会規則第9号
平成14年12月10日 教育委員会規則第11号
平成15年9月9日 教育委員会規則第4号
平成17年1月12日 教育委員会規則第2号
平成17年11月16日 教育委員会規則第13号
平成19年3月14日 教育委員会規則第2号
平成19年6月13日 教育委員会規則第7号
平成22年3月8日 教育委員会規則第4号
平成23年7月14日 教育委員会規則第6号
平成24年12月10日 教育委員会規則第10号
平成26年2月13日 教育委員会規則第1号
平成26年3月28日 教育委員会規則第7号
平成27年11月18日 教育委員会規則第25号