○丹波篠山市立学校施設の使用に関する規則
平成11年4月1日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校施設の目的外使用(以下「使用」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学校」とは、丹波篠山市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する小学校、中学校、幼稚園及び特別支援学校をいい、「学校施設」とは学校の用に供する土地建物及びこれらに附属する設備をいう。
(使用許可の申請)
第3条 学校施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を当該学校長(園長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
(使用責任者の指定)
第4条 申請者は、使用責任者(以下「責任者」という。)を指定し申請書に記載のうえ、学校長へ報告しなければならない。
(特別の設備等)
第5条 申請者は、学校施設の使用について特別の設備、装備等をしようとするときは、その旨申し出なければならない。
2 学校長が必要あると認めるときは、前項の使用許可について条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第7条 学校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校施設の使用を許可しない。
(1) 学校教育上支障があるとき。
(2) 公安を害し、風俗をみだし、その他公共の福祉に反するおそれがあるとき。
(3) もっぱら私的営利を目的とするとき。
(4) 学校施設の管理上支障があるとき。
(許可の取消し)
第8条 学校長は、学校施設の使用を許可した後において、次の各号のいずれかに該当する場合は、いつでもその許可を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 許可の条件に従わないとき。
(3) 学校の用に供するため必要を生じたとき。
(使用の変更)
第9条 学校施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を学校長に申し出なければならない。
(使用時間の制限)
第10条 学校施設の使用時間は、午後10時を超えることができない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(責任者の守るべき事項)
第11条 責任者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた目的外に使用しないこと。
(2) 使用の許可を受けていない学校施設を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで学校施設にはり紙をし、又はくぎ類を使用しないこと。
(5) 学校施設を損傷し、又は滅失したときは直ちに学校に報告すること。
(6) 許可を受けないで物品を販売しないこと。
(7) 前各号に掲げるものを除くほか、学校長が指示したこと。
(参集者の制限)
第12条 責任者は、次の各号のいずれかに該当する者を参集させてはならない。
(1) 感染性の病気にかかっている者等不適当と認められる者
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認められる者
(3) 秩序又は風俗をみだすと認められる者
(係員の立入り)
第13条 学校長及び委員会は、必要があると認めるときは、係員をして使用中の学校施設に立ち入らせることができる。
(使用後の手続)
第14条 責任者は、学校施設の使用を終わったときは、直ちに係員の指示に従い当該学校施設を原状に復さなければならない。
2 責任者は、前項に規定する事項を実施した後、当該学校の係員の検査を受け、学校施設の引継ぎを完了しなければならない。
(損害賠償)
第15条 責任者は学校施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちに原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要に応じて教育委員会と協議して学校長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の篠山町立学校施設の使用に関する規則(昭和56年篠山町教育委員会規則第3号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成11年12月8日教委規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月10日教委規則第6号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年9月15日教委規則第8号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年11月16日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年8月1日より適用する。
附 則(平成19年6月13日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年1月16日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月18日教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。