○丹波篠山市立幼稚園設置条例
平成11年4月1日
条例第79号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条及び第23条の趣旨に則り、幼児を保育し適当な環境を与えて、その心身の発達を助長する目的をもって幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の趣旨に基づき設置する幼稚園は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波篠山市立篠山幼稚園 | 丹波篠山市北新町5番地 |
丹波篠山市立八上幼稚園 | 丹波篠山市糯ケ坪甲89番地 |
丹波篠山市立たまみず幼稚園 | 丹波篠山市黒岡89番地 |
丹波篠山市立岡野幼稚園 | 丹波篠山市東浜谷531番地 |
丹波篠山市立かやのみ幼稚園 | 丹波篠山市日置162番地 |
丹波篠山市立西紀みなみ幼稚園 | 丹波篠山市黒田186番地 |
丹波篠山市立西紀きた幼稚園 | 丹波篠山市本郷159番地 |
丹波篠山市立大山幼稚園 | 丹波篠山市大山新99番地 |
丹波篠山市立城南幼稚園 | 丹波篠山市小枕140番地2 |
丹波篠山市立古市幼稚園 | 丹波篠山市波賀野新田74番地1 |
丹波篠山市立今田幼稚園 | 丹波篠山市今田町今田1番地3 |
(委任)
第3条 この条例施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月11日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月13日条例第36号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月13日条例第41号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第18号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。