○丹波篠山市立学校給食センター設置条例

平成11年4月1日

条例第82号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、丹波篠山市立小学校、中学校、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校の学校給食の共同調理を行うため、丹波篠山市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置、管理及び職員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波篠山市立東部学校給食センター

丹波篠山市日置121番地

丹波篠山市立西部学校給食センター

丹波篠山市高屋333番地

(管理)

第3条 給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(職員)

第4条 給食センターに、所要の職員を置く。

(運営委員会)

第5条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑にするため、丹波篠山市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、助言する。

3 前項の審議を行うため、運営委員会は、これに必要な調査研究を行う。

(委員)

第6条 運営委員(以下「委員」という。)の定数は、13人以内とする。

2 委員は、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の規定にかかわらず、特定の役職により任命された委員の任期は、当該役職にある期間とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月26日条例第53号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年5月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(調整規定)

2 篠山市立学校給食センター設置条例の規定は、この条例によってまず改正され、次いで市の名称変更に伴う関係条例の整理に関する条例(平成30年篠山市条例第36号)によって改正されるものとする。

丹波篠山市立学校給食センター設置条例

平成11年4月1日 条例第82号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年4月1日 条例第82号
平成18年12月26日 条例第53号
平成19年5月16日 条例第13号
平成27年3月30日 条例第25号
平成31年3月15日 条例第14号