○丹波篠山市社会教育委員に関する条例
平成11年4月1日
条例第83号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(社会教育委員の設置)
第2条 丹波篠山市教育委員会に、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、11人とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第5条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。
(委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、丹波篠山市教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に社会教育委員又は公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附 則(平成26年3月26日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。