○丹波篠山市社会教育指導員の設置に関する規則

平成11年4月1日

教委規則第15号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

2 指導員は、非常勤とする。

(職務)

第2条 指導員は、社会教育主事を助けて教育委員会が委嘱した社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に従事する。

(任命)

第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者のうちから教育委員会が任命する。

(免職)

第4条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずる。

(1) 一身上の都合等で解任を申し出た場合

(2) 教育委員会の都合により設置の必要がなくなった場合

(3) 勤務の状態が好ましくない場合

(4) 指導員としてふさわしくない行為のあった場合

(勤務)

第5条 指導員は、教育長の定める計画に従って勤務する。

(任期)

第6条 指導員の任期は、任命された日の属する年度の終わりまでとする。ただし、再任は妨げないが、その通算年数は、原則として3年を超えないものとする。

(報酬及び費用弁償の額等)

第7条 指導員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、別に定めるところによる。

附 則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

丹波篠山市社会教育指導員の設置に関する規則

平成11年4月1日 教育委員会規則第15号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年4月1日 教育委員会規則第15号