○丹波篠山市生涯学習推進協議会規則
平成11年4月1日
教委規則第16号
(設置)
第1条 生涯学習社会にふさわしい学習基盤を形成し、地域の特性を生かして、魅力と活力のみなぎる地域づくりを行うため、丹波篠山市生涯学習推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事務局)
第2条 協議会の事務局は、丹波篠山市教育委員会内に置く。
(業務)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 生涯学習の推進に関すること。
(2) 市民の生きがいに関すること。
(3) 人権思想の普及高揚に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、生涯学習の推進のために必要な事項
(組織)
第4条 協議会は、委員14人以内をもって組織し、委員は、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 行政協力員 1人
(2) コミュニティーセンター館長 1人
(3) 社会教育委員 1人
(4) 小中養護学校長 2人
(5) 企業代表者 1人
(6) 社会教育関係団体 3人
(7) 識見を有する者 5人以内
2 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
3 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し協議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は会長が招集し、会務を総括する。
(幹事会の設置)
第7条 協議会は、業務を円滑に推進するため、調査研究機関として、幹事会を設置することができる。
2 幹事会の名称は次の各号のとおりとし、行政関係職員をもって構成する。
(1) 行政関係部会
(2) 施設関係部会
3 幹事会は、会長が招集する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。