○丹波篠山市視聴覚ライブラリー条例

平成11年4月1日

条例第89号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波篠山市視聴覚ライブラリー

丹波篠山市西吹88番地1

(事業)

第3条 ライブラリーは、学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 視聴覚機材、教材の購入及び管理並びに貸出しに関すること。

(2) 視聴覚教育の調査及び研究に関すること。

(3) 視聴覚教育の指導助言に関すること。

(4) その他視聴覚教育の振興に関すること。

(職員)

第4条 ライブラリーに館長のほか、必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 ライブラリーの運営を適正かつ円滑にするため、ライブラリー運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(運営委員)

第6条 運営委員は、10人以内で構成する。

2 運営委員は、次に掲げるものの中から、教育委員会が委嘱する。

(1) 小・中学校の代表者 2人以内

(2) 社会教育団体の代表者 4人以内

(3) 知識経験者 4人以内

3 運営委員の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

5 委員長は、運営委員会を代表し会議を主宰する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(諮問事項等)

第7条 運営委員会は、ライブラリーの運営に関し教育委員会の諮問に応じるとともに、意見を述べることができる。

2 教育委員会は、次の事項について運営委員会に諮問する。

(1) 事業計画に関すること。

(2) 機材、教材の充実計画に関すること。

(3) その他必要な事項

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、ライブラリーの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成15年12月12日条例第57号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

丹波篠山市視聴覚ライブラリー条例

平成11年4月1日 条例第89号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年4月1日 条例第89号
平成15年12月12日 条例第57号