○丹波篠山市立さぎそうホール条例
平成11年6月21日
条例第235号
(設置)
第1条 市民の生涯学習活動の高揚を図り活力あるまちづくりに資するため、丹波篠山市立さぎそうホール(以下「ホール」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ホールの位置は、丹波篠山市今田町今田新田14番地1とする。
(使用の許可)
第3条 ホールを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、ホールの管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、ホールの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他ホールの管理運営上支障があるとき。
(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。
(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。
(3) 許可なくホール又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) 許可なくホール又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、ホールの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又はホールの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める使用料(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。
(原状回復)
第8条 利用者は、ホールの利用を終了したとき又は第6条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者が故意又は過失によってホール又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月12日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月4日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月13日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。
別表(第7条関係)
基本使用料
(単位:円)
区分 | 平日 | 土日祝祭日 |
午前(9:00~12:00) | 10,500 | 12,600 |
午後(13:00~17:00) | 12,600 | 14,700 |
夜間(18:00~22:00) | 13,650 | 15,750 |
午前~午後(9:00~17:00) | 22,050 | 26,250 |
午後~夜間(13:00~22:00) | 25,200 | 29,400 |
全日(9:00~22:00) | 33,600 | 39,900 |
備考
1 使用時間延長の場合は30分につき午前の欄の使用料の1割5分を加算する。ただし、午後10時以降の延長及び延長時間に先約のある場合は延長できない。
2 ホールの使用に際し、準備、リハーサル、練習及び撤収で舞台を使用する場合は該当する使用料の5割の料金とする。ただし、関係者以外で客席入場のあった場合は、この限りではない。
3 ホールの附属設備については、別に規則で定める附属設備使用料を徴収する。
4 営利を目的として入場料を取る場合は、基本料金の5割増とする。