○丹波篠山市体育施設条例
平成11年4月1日
条例第93号
(設置)
第1条 丹波篠山市民のスポーツ活動を推進し、健全な心身を育成するため、丹波篠山市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波篠山市立城東グラウンド | 丹波篠山市日置351番地 |
丹波篠山市立城東多目的広場 | 丹波篠山市日置385番地1 |
丹波篠山市立B&G海洋センター | 丹波篠山市日置385番地1 |
丹波篠山市立西紀体育館 | 丹波篠山市宮田111番地 |
丹波篠山市立四季の森運動公園グラウンド | 丹波篠山市網掛340番地 |
丹波篠山市立川代体育館 | 丹波篠山市大山下347番地 |
丹波篠山市立丹南テニスコート | 丹波篠山市大山下373番地1 |
丹波篠山市立今田体育館 | 丹波篠山市今田町今田新田14番地1 |
丹波篠山市立今田テニスコート | 丹波篠山市今田町今田新田14番地1 |
丹波篠山市立今田グラウンド | 丹波篠山市今田町今田新田14番地1 |
(使用の許可)
第3条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育施設の管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、体育施設の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他体育施設の管理運営上支障があるとき。
(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。
(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。
(3) 許可なく体育施設又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) 許可なく体育施設又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は体育施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料等)
第7条 利用者は、使用料(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。
2 使用料の額、減免又は還付は、丹波篠山市公の施設使用料条例(平成14年篠山市条例第30号)第2条、第3条及び第4条の規定による。
(原状回復)
第8条 利用者は、体育施設の利用を終了したとき又は第6条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者が故意又は過失によって体育施設又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町体育施設設置及び管理に関する条例(昭和63年篠山町条例第9号)、西紀町立西紀体育館設置及び管理運営に関する条例(昭和49年西紀町条例第13号)、丹南町立体育館の設置及び管理に関する条例(昭和61年丹南町条例第10号)、丹南町四季の森運動公園の設置及び管理に関する条例(平成4年丹南町条例第29号)、丹南町立町民テニスコートの設置及び管理に関する条例(平成8年丹南町条例第18号)又は今田町体育施設の設置及び運営に関する条例(昭和50年今田町条例第17号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成14年7月3日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に徴収すべき理由の生じた使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年10月15日条例第51号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、改正後の篠山市体育施設条例第5条の規定は公布の日から、篠山市立西紀運動公園芝グラウンドに係る規定は施行の日から4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成16年教委規則第7号で平成16年9月1日から施行)
附 則(平成15年12月24日条例第59号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成16年3月4日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月18日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。
附 則(平成16年12月14日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(篠山市公の施設使用料条例の一部改正)
2 篠山市公の施設使用料条例(平成14年篠山市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成18年9月29日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。