○丹波篠山市立幼稚園、小学校及び中学校の施設を社会体育のために開放する規則
平成11年4月1日
教委規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、丹波篠山市における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。
(教育委員会の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
(管理員)
第3条 開放学校に管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。
3 管理員は、教育委員会が任命する。
4 管理員は、非常勤とする。
(運営協議会)
第4条 教育委員会は、遊び場開放学校ごとに運営協議会を置くことができる。
2 運営協議会は、遊び場開放の日時及び運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。
3 運営協議会の委員は、校長、教頭若しくは教員、単位プール運営委員代表、体育指導委員、青少年委員、PTA役員及び青少年団体指導者のうちから5人以内を教育委員会が委嘱するものとする。
(開放の種類)
第5条 学校施設の開放は、次の2種とする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するために、小、中学校、幼稚園の体育施設を開放する。
(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、小学校幼稚園の校庭を開放する。
(利用の許可)
第6条 スポーツ開放は、丹波篠山市内に在住、在勤又は在学する者が、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。
2 遊び場開放は、事前の許可を必要としない。
(利用の中止)
第7条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて管理員がなす指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。
(利用手続)
第8条 スポーツ開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に、所定の申込書によって、教育委員会に申込み、あらかじめその許可を得なければならない。
(利用者の弁償責任)
第9条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって損傷若しくは亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。
(その他)
第10条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の篠山町立幼稚園、小学校及び中学校の施設を社会体育のために開放する規則(昭和50年篠山町教育委員会規則第14号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。