○丹波篠山市文化財保護条例施行規則

平成11年4月1日

教委規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市文化財保護条例(平成11年篠山市条例第95号。以下「条例」という。)第40条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(指定申請書等の様式)

第2条 条例第5条第2項(条例第28条第2項及び第35条第2項において準用する場合も含む。)の規定に基づく丹波篠山市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)、丹波篠山市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)又は丹波篠山市指定史跡名勝天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」という。)の指定申請は様式第1号によるものとし、同意は様式第2号によるものとする。

(指定書及び認定書)

第3条 条例第5条第6項(条例第28条第2項及び第35条第2項において準用する場合も含む。)に規定する市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の指定書(以下「指定書」という。)の様式は、様式第3号によるものとする。

2 条例第21条第2項の規定により丹波篠山市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)の保持者又は保持団体に認定したものには、様式第4号による認定書(以下「認定書」という。)を交付するものとする。

(保存関係者の選任)

第4条 丹波篠山市教育委員会(以下「委員会」という。)は、条例第28条第1項の規定により丹波篠山市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)にした場合には、当該市指定無形文化財の保存に当たることを適当と認めるもの(団体にあっては、代表者の定めのあるものに限る。以下「保存関係者」という。)を選任することができる。

2 前項の規定により保存関係者を選任した場合には、委員会は、当該保存関係者に認定書を交付するものとする。

(指定書の再交付)

第5条 指定書又は認定書の交付を受けたものが、当該指定書又は認定書を滅失又は損傷したときは、委員会に様式第5号により再交付の申請をすることができる。

(届出書の様式)

第6条 次の各号に掲げる市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物に係る届出書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第7条第3項(条例第34条及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者の選任又は解任届 様式第6号

(2) 条例第8条(条例第34条及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による所有者の変更届 様式第7号

(3) 条例第9条(条例第34条及び第38条において準用する場合も含む。)の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更届 様式第8号

(4) 条例第10条(条例第34条及び第38条において準用する場合も含む。)の規定による市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の滅失、損傷、亡失又は盗難届 様式第9号

(5) 条例第11条(条例第34条において準用する場合も含む。)の規定による市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所変更届 様式第10号

(6) 条例第12条(条例第34条及び第38条において準用する場合も含む。)の規定による市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の修理届 様式第11号

(7) 条例第30条の規定による市指定有形民俗文化財の現状変更又はその保存に影響をも及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の届 様式第12号

(8) 条例第37条の規定による市指定史跡名勝天然記念物の土地の所在、地番、地目又は地積の異動届 様式第13号

2 次の各号に掲げる市指定無形文化財又は市指定無形民俗文化財に係る届出書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市指定無形文化財の保持者若しくは市指定無形民俗文化財の保持関係者の氏名(芸名、雅号等を含む。)若しくは住所又は市指定無形文化財の保持団体若しくは市指定無形民俗文化財の保持関係者の名称、事務所の所在地若しくは代表者の変更届 様式第14号

(2) 市指定無形文化財又は市指定無形民俗文化財の保持上影響を及ぼす事情が市指定無形文化財の保持者又は市指定無形民俗文化財の保持関係者に生じたことの届 様式第15号

(3) 市指定無形文化財の保持団体又は市指定無形民俗文化財の保存関係者の構成員の異動届 様式第16号

(4) 市指定無形文化財の保持者又は市指定無形民俗文化財の保存関係者の死亡届 様式第17号

(5) 市指定無形文化財の保持団体又は市指定無形民俗文化財の保存関係者の解散届 様式第18号

3 前項第1号第4号又は第5号に規定する届出書には、認定書を添付しなければならない。

(所在変更の届出)

第7条 条例第11条ただし書の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 条例第12条(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定により修理の届出をした場合

(2) 条例第13条(条例第38条において準用する場合を含む。)の規定により現状変更等の許可を得た場合

(3) 条例第14条(条例第34条及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による勧告に基づき管理又は修理を行う場合

(4) 条例第15条(条例第34条及び第38条において準用する場合を含む。)の規定により補助金の交付を受けて管理又は修理を行う場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、所在の場所の変更が30日を超えない場合

(現状変更の許可申請等)

第8条 条例第13条第1項(条例第38条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請は、様式第19号の申請書によるものとする。

2 前項の規定する申請書には、次の各号に掲げる関係書類を添付しなければならない。

(1) 設計図及び設計仕様書

(2) 現状変更等の箇所の写真又は見取図

(3) 当該文化財が不動産である場合にあっては、その登記簿謄本

(4) 当該文化財の所有者、管理責任者、権限に基づく占有者その他当該文化財につき正当な権利を有する者の承諾書

3 条例第13条第1項(条例第38条において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けた者は、当該現状変更等に着手したとき及び終了したときは、それぞれその旨を委員会に報告しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第9条 条例第13条第1項ただし書(条例第38条において準用する場合を含む。)の規則で定める維持の措置は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するための応急措置を執るとき。

(納付金)

第10条 条例第16条(条例第34条及び第38条において準用する場合を含む。)に規定する納付金の額は、条例第15条第1項(条例第34条及び第38条において準用する場合を含む。)の規定により交付を受けた補助金の額から次項の規定により算出した控除額及び当該補助に係る修理が行われた後、所有者が修理のため自己の費した金額の合計額を控除して得た額とする。

2 前項に規定する「控除額」は、補助に係る修理を行った市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物につき、当該補助金の額を委員会で定めるそれぞれの文化財に係る耐用年数で除して得た金額に修理を行ったとき以後譲渡し、滅失し、又は価値を減少した時までの年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

(現状変更の届出の省略)

第11条 条例第30条第1項ただし書の規則で定める場合は、第9条各号に掲げる行為をする場合のほか、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第34条において準用する条例第15条の規定による補助金の交付を受けて管理又は修理のため現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をする場合

(2) 非常災害のため必要な応急措置を執る場合

(3) 保存に影響を及ぼす行為にあっては、その影響が軽微な場合

(文化財台帳)

第12条 委員会に市指定文化財台帳を備える。

(身分証明書)

第13条 条例第19条第2項に規定する身分を証明する証票は、様式第20号によるものとする。

(文化財保護審議会)

第14条 条例第39条の規定による丹波篠山市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について調査、審議し、又はこれらの事項に関して委員会に建議することができる。

(1) 文化財の指定又は指定解除に関すること。

(2) 無形文化財の保持者又は保持団体若しくは無形民俗文化財の保存関係者の認定又は認定解除に関すること。

(3) 条例第13条(条例第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づく許可又は指示に関すること。

(4) 条例第17条(条例第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限又は禁止に関すること。

(5) その他委員会が必要と認める事項

(審議会委員)

第15条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから委員会が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他文化財に関し識見の高い者

2 委員の定数は6人とし、任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第16条 審議会に会長を置く。

2 会長は、会議を主宰し、審議会を代表する。

3 会長は、委員の互選により定める。

4 会長の任期は、委員の在任期間とし、再選は妨げない。

(会議)

第17条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、会長が当たる。

3 会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに合併前の篠山町文化財保護条例施行規則(昭和58年篠山町教育委員会規則第1号)又は西紀、丹南町文化財の指定等に関する規則(昭和50年西紀、丹南町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた申請その他の手続は、それぞれこの規則の規定によってなされたものとみなす。

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丹波篠山市文化財保護条例施行規則

平成11年4月1日 教育委員会規則第28号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成11年4月1日 教育委員会規則第28号