○丹波篠山市福祉事務所設置条例
平成11年4月1日
条例第96号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により丹波篠山市は、市の区域を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 前項の福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
丹波篠山市福祉事務所 丹波篠山市北新町41番地(丹波篠山市役所内)
(所務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるところとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めたもの
(組織)
第3条 福祉事務所に必要な課及び係を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年7月31日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月20日条例第3号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月3日条例第18号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。