○丹波篠山市社会福祉審議会条例
平成11年4月1日
条例第97号
(設置)
第1条 社会福祉行政の円滑な運営とその推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、丹波篠山市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、社会福祉に関する重要事項について調査審議し、答申するとともに必要と認める事項について意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 審議会に専門事項を調査審議するため必要に応じて専門委員若干人を置くことができる。
3 委員及び専門委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 社会福祉団体を代表する者
(3) 社会教育団体を代表する者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、任期の中途において委員を更迭することができる。
3 委員の再任は、妨げない。
4 専門委員の任期は、当該事項について調査審議が終了したとき解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は委員互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会の運営について必要な事項は、会長が定める。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、保健福祉部において所掌する。
(委任)
第9条 この条例の定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月5日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。