○丹波篠山市民生委員推薦会規則
平成11年4月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 丹波篠山市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(組織)
第2条 推薦会の委員は、14人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業関係者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育関係者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
3 前項の規定によって委嘱した者がその職を退いたときは、委員の地位を失う。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、市長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(会議の非公開)
第5条 推薦会の会議は、公開しない。
(幹事及び書記)
第6条 民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第6条第1項に規定する幹事は1人とし、保健福祉部長寿福祉課の長をもって充て、同項に規定する書記は2人とし、同課の職員の中から幹事が指名する者をもって充てる。
(細則)
第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年1月15日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。