○丹波篠山市地区コミュニティセンター等に関する条例
平成11年4月1日
条例第99号
(設置)
第1条 住民の生活及び文化の向上を図り、福祉の増進に寄与するため、丹波篠山市地区コミュニティセンター等(以下「センター」という。)を設置する。
(センターの名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(使用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理運営上支障があるとき。
(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。
(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。
(3) 許可なくセンター又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) 許可なくセンター又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(原状回復)
第8条 利用者は、センターの利用を終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者が故意又は過失によってセンター又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町民会館等に関する条例(昭和51年篠山町条例第10号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成13年3月13日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(篠山市コミュニティ消防センター条例の一部改正)
2 篠山市コミュニティ消防センター条例(平成11年篠山市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成14年7月3日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成14年12月16日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月14日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(篠山市公の施設使用料条例の一部改正)
2 篠山市公の施設使用料条例(平成14年篠山市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成17年12月12日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(篠山市生きがい創造の館華工房条例の廃止)
2 篠山市生きがい創造の館華工房条例(平成11年篠山市条例第117号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。
(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和2年6月26日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和2年規則第20号で令和2年10月1日から施行)
(準備行為)
2 丹波篠山市立大山緑の会館の指定管理者の指定に関する手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
丹波篠山市立高城会館 | 丹波篠山市糯ケ坪甲83番地1 |
丹波篠山市立みたけ会館 | 丹波篠山市瀬利92番地3 |
丹波篠山市立玉水会館 | 丹波篠山市黒岡727番地2 |
丹波篠山市立岡野文化会館 | 丹波篠山市西岡屋292番地 |
丹波篠山市立後川文化センター | 丹波篠山市後川上1251番地 |
丹波篠山市立雲部公民館 | 丹波篠山市西本荘字西ノ山1番地 |
丹波篠山市立福住公民館 | 丹波篠山市福住344番地1 |
丹波篠山市立大芋公民館 | 丹波篠山市中445番地 |
丹波篠山市立古市コミュニティ消防センター | 丹波篠山市波賀野682番地2 |
丹波篠山市立玉津研修センター | 丹波篠山市南矢代470番地2 |
丹波篠山市立コミュニティセンター城南会館 | 丹波篠山市小枕131番地 |
丹波篠山市立住吉台コミュニティ消防センター | 丹波篠山市住吉台17番地3 |
丹波篠山市立大山緑の会館 | 丹波篠山市大山新98番地 |