○丹波篠山市福祉医療費等の助成に関する条例

平成11年4月1日

条例第101号

(目的)

第1条 この条例は、高齢期移行者、重度障害者(重度障害児を含む。以下同じ。)、乳幼児等、こども、母子、父子及び遺児の医療費の一部を助成し、もってこれらの者の健康保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「高齢期移行者」とは、丹波篠山市の区域内に住所を有する65歳の誕生日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日を経過していない者をいう。

(2) 「重度障害者」とは、丹波篠山市内に住所を有する身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当する者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更正相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院、診療所において主として精神科若しくは神経科を担当する医師により、重度知的障害者と判定された者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に掲げる1級に該当する者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する者を除く。)をいう。ただし、第3号及び第6号に該当する者を除く。

(3) 「乳幼児等」とは、丹波篠山市の区域内に住所を有する9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。

(4) 「乳児」とは、丹波篠山市の区域内に住所を有する1歳の誕生日の属する月の末日を経過していない者をいう。

(5) 「幼児等」とは、丹波篠山市の区域内に住所を有する1歳の誕生日の属する月の翌月の初日から9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。

(6) 「こども」とは、丹波篠山市内に住所を有する9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。

(7) 「乳児保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で乳児を現に監護する者をいう。

(8) 「幼児等保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で幼児等を現に監護する者をいう。

(9) 「こども保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者でこどもを現に監護する者をいう。

(10) 「母子」とは、丹波篠山市の区域内に住所を有する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項の規定に該当する女子及びその者が扶養している20歳の誕生日の属する月の末日を経過していない者をいう。ただし、第3号及び第6号に該当する者を除く。

(11) 「父子」とは、丹波篠山市の区域内に住所を有する母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項の規定に該当する男子及びその者が扶養している20歳の誕生日の属する月の末日を経過していない者をいう。ただし、第3号及び第6号に該当する者は除く。

(12) 「遺児」とは、丹波篠山市の区域内に住所を有する別表の規定に該当する20歳の誕生日の属する月の末日を経過していない者をいう。ただし、第3号及び第6号に該当する者は除く。

(13) 「養育者」とは、遺児の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。

(14) 「医療保険各法の給付」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)及び法第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費若しくは療養費の支給(家族療養費及び特別療養費に係る当該支給を含む。)をいう。

(15) 「被保険者等負担額」とは、当該医療に要する費用の額から医療保険各法の規定により医療の給付を行うもの(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)及び医療保険各法以外の法令の規定により国、地方公共団体又は独立行政法人の負担において医療に関する給付が行われたときの給付額を控除した額をいう。

(16) 「保険医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局、並びにこれら以外の病院、診療所、又は薬局その他の者をいう。

(17) 「所得を有しない者」とは、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者(市の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第292条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとする。以下「市町村民税世帯非課税者」という。)であり、かつ、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度の(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)第1条の規定による改正前の所得税法第35条第4項中「次に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が70万円に満たないときは、70万円」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。)及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない者をいう。

(18) 「低所得者」とは、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入額をいう。以下同じ。)及び医療保険各法の給付が行われた月の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額)をいい、その額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)の合計額が80万円以下である者をいう。

(福祉医療費等の支給)

第3条 市長は、高齢期移行者、重度障害者、乳幼児等、こども、母子、父子及び遺児の疾病又は負傷について、規則で定める手続きに従い、当該高齢期移行者、重度障害者、乳児保護者、幼児等保護者、こども保護者、母子、父子及び養育者に対し、福祉医療費を支給する。福祉医療費は、次の各号に規定する額とする。

(1) 高齢期移行者の福祉医療費は、高齢期移行者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額とする。ただし、当該一部負担金の額が、外来に係る医療費の場合であって、その額が12,000円を超えるときは12,000円(所得を有しない者である場合には、8,000円を超えるときには8,000円)とし、入院に係る医療費の場合であって、その額が35,400円を超えるときは35,400円(所得を有しない者である場合には、15,000円を超えるときには15,000円)とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条の規定の例により高額療養費に相当する額の支給を行う。

(2) 重度障害者の福祉医療費は、重度障害者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額とする。

 入院以外の療養である場合

保険医療機関等ごとに1日につき600円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

 入院療養である場合

当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(同一の月に同一の保険医療機関等においては2,400円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。)。ただし、保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、3月を限度とする。

(3) 母子、父子及び遺児の福祉医療費は、母子、父子及び遺児の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額とする。

 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに1日につき800円(低所得者である場合には、400円)ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

 入院療養である場合 当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(同一の月に同一の保険医療機関等においては3,200円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。)ただし、保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、3月を限度とする。

(4) 乳幼児等及びこどもの福祉医療費は、乳幼児等及びこどもの疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額とする。

2 前項に規定する一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。

3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、第1項第2号及び第3号の規定の適用については、それぞれ別個の保険医療機関等とみなすものとする。

4 市長は、第1項に規定する一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。

5 第1項の福祉医療費の額は、現に医療機関等に支払った額を超えることができない。

6 第1項の福祉医療費等は、法の規定による医療を受けることができる者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助を受けている者の疾病又は負傷については支給しない。

(所得等による支給制限)

第4条 福祉医療費等は、次の各号に該当するときは支給しない。

(1) 高齢期移行者の福祉医療費については、市町村民税世帯非課税者でないとき、又は市町村民税世帯非課税者(所得を有しない者を除く。)であって、医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円を超えるとき、若しくは要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護2から要介護5までの要介護認定を受けていないとき。

(2) 重度障害者の福祉医療費については、重度障害者及び配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)並びに重度障害者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその重度障害者の生計を維持する者(以下この号において「重度障害者等」という。)について医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第5項及び同法附則第7条の2第4項の規定による控除前の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(重度障害者等が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度の前年度(当該月が4月から6月までの場合にあっては、前々年度)の1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有した場合(指定都市の指定等により当該住所地が1月2日から4月1日までの間に指定都市以外の市町村の区域になったときを除く。次号において同じ。)にあっては地方税法第314条の3第1項の規定にかかわらず、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合で、指定都市の指定等により当該住所地が1月2日から4月1日までの間に指定都市の区域内となったときにあっては同法第737条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合の例により算定した額)の合計額が235,000円以上であるとき。

(3) こどもの福祉医療費(入院以外の療養の場合に限る。)については、こども保護者又はこども保護者が当該こどもの生計を維持できないものである場合は、そのこどもの民法第877条第1項に定める扶養義務者で主としてそのこどもの生計を維持する者(以下この号において「こども保護者等」という。)について医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第5項及び同法附則第7条の2第4項の規定による控除前の同法第292条第1条第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(こども保護者等が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度の前年度(当該月が4月から6月までの場合にあっては、前々年度)の1月1日において、指定都市の区域内に住所を有した場合にあっては地方税法第314条の3第1項の規定にかかわらず、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合で、指定都市の指定等により当該住所地が1月2日から4月1日までの間に指定都市の区域内となったときにあっては同法第737条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合の例により算定した額)が235,000円以上であるとき。

(4) 母子、父子及び遺児の福祉医療費については、当該母子、父子、養育者(養育者がいない場合は当該遺児)の前年の所得又は民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該母子及び父子の生計を維持する者の前年の所得が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給停止となる額以上であるとき。ただし、母子、父子の扶養義務者で主として当該母子、父子の生計を維持する者の前年の所得については、当該母子の母又は父子の父が生計を維持できないときに限り適用する。

2 第4条第1項第2号及び第3号中「地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額」を算定する場合には、第3条第1項第1号第3号及び第4号に掲げる者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(当該者が同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第314条の2第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、福祉医療費等の支給対象とすることができるものとする。

(申請)

第5条 前条に規定する福祉医療費等の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。ただし、次条の規定により福祉医療費等の支給があったものとみなされるときは、この限りでない。

(支給方法の特例)

第6条 高齢期移行者、重度障害者、乳幼児等、こども、母子、父子及び遺児が規則で定める手続に従い、兵庫県内の保険医療機関等で医療を受けた場合には、市長は、福祉医療費等として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、福祉医療費等の支給があったものとみなす。ただし、高齢期移行者については、第3条第1項第1号の規定により当然に高齢期移行者が負担することとなる額が支払われない場合には前項の特例の適用はないものとする。

(損害賠償の調整)

第7条 市長は、高齢期移行者、重度障害者、乳幼児等、こども、母子、父子及び遺児が疾病及び負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、福祉医療費等の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した福祉医療費等の額に相当する全額を返還させることができる。

(受給権の保護)

第8条 福祉医療費等の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町福祉医療助成条例(昭和50年篠山町条例第63号)、西紀町福祉医療費助成条例(昭和48年西紀町条例第24号)、丹南町福祉医療費等の助成に関する条例(昭和59年丹南町条例第27号)及び今田町福祉医療費等助成条例(平成4年今田町条例第24号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(市町村民税の額の算定の特例)

3 第4条第1項第2号及び第3号に規定する所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

附 則(平成11年6月7日条例第231号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた疾病又は負傷に係る医療に対する福祉医療費の支給について適用し、同日前に受けた疾病又は負傷に係る医療に対する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成12年3月31日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する「用語の意義」については、なお従前の例による。

附 則(平成12年12月28日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療に対する福祉医療等の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成13年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関して「福祉医療費等の支給」及び「所得による支給制限」については、なお従前の例による。

3 「福祉医療費等の支給」について、平成10年7月1日から平成13年6月30日の間に出生の乳幼児に関しては、満3歳の誕生日の属する月の末日まで乳幼児に係る一部負担金を控除しない。

4 「所得による支給制限」中第4条第1号について、平成13年7月1日から平成15年6月30日までの間、同号の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 老人の福祉医療費については、老人の前年の所得(1月から6月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前々年の所得とする。)について算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が145万円を超える額

附 則(平成14年3月14日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する「用語の意義」については、なお従前の例による。

附 則(平成14年9月18日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号中老人保健法第28条第1項第2号の適用は、平成15年1月1日からとする。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する「用語の意義」及び「福祉医療費等の支給」については、なお従前の例による。

3 第3条第1項第1号中被保険者等負担額に相当する額が老人保健法第28条の規定により算定した一部負担金に相当する額を超えない場合において、この条例の施行の日から平成15年3月31日までの間、医療保険各法の規定により算定した外来薬剤に係る一部負担金に相当する額を支給する。

附 則(平成15年3月14日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する「用語の意義」については、なお従前の例による。

附 則(平成16年3月4日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する「用語の意義」については、なお従前の例による。

附 則(平成16年12月27日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福祉医療費等の支給については、平成16年7月1日以後の医療の給付に関する福祉医療費等の支給について適用し、同日前に行われた医療の給付に関する福祉医療費等の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成17年3月11日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の篠山市福祉医療費等の助成に関する条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成17年7月1日以後に行われた医療の給付について適用し、同日前に行われた医療の給付については、なお従前の例による。

附 則(平成18年3月8日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の篠山市福祉医療費等の助成に関する条例は、平成18年7月1日以後に行われた医療の給付について適用し、同日前に行われた医療の給付については、なお従前の例による。

3 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、第4条第1項第1号中「課されているとき」とあるのは「課されているとき及び老人が地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項又は第4項の適用を受けていないとき」とする。

附 則(平成18年9月13日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に行われた医療の給付に関する「用語の意義」及び「福祉医療費等の支給」については、なお従前の例による。

附 則(平成19年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成20年3月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成21年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、この条例による改正後の篠山市福祉医療費等の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(助成の特例)

3 この条例の施行の日から平成23年6月30日までの間、老人にあっては市町村民税世帯非課税者である者を、重度障害者及び幼児等保護者にあってはこの条例による改正前の篠山市福祉医療費等の助成に関する条例で定める助成対象者の要件を備える者(改正後の条例で定める要件を満たす者を除く。)を助成対象とし、当該老人、重度障害者及び幼児等保護者に対し次の各号により算定した額を福祉医療費として支給する。

(1) 老人の福祉医療費は、老人の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額とする。ただし、当該一部負担金の額が、外来に係る医療費の場合であって、その額が8,000円を超えるときは8,000円とし、入院に係る医療費の場合であって、その額が24,600円を超えるときは24,600円とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条の規定の例により高額療養費に相当する額の支給を行う。

(2) 重度障害者の福祉医療費は、重度障害者の疾病(精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額とする。

 入院以外の療養である場合

保険医療機関等ごとに1日につき900円。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

 入院療養である場合

当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続3月を超えて入院した場合にあっては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては3,600円を限度とする。

(3) 乳幼児等の福祉医療費は、乳幼児等の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額とする。ただし、幼児等のうち3歳の誕生日の属する月の末日を経過した者について、外来の医療に関する給付が行われた場合においては、被保険者等負担額に相当する額から、保険医療機関等ごとに1日につき1,200円を一部負担金(同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度)として控除した額とする。

(4) 第1号及び前号に定める一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。

(5) 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、第2号及び第3号の適用については、それぞれ別個の保険医療機関等とみなすものとする。

(6) 第1号から第3号までに定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。

附 則(平成23年6月21日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、この条例による改正後の篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成24年3月16日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成26年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の篠山市福祉医療費等の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(助成の特例)

3 平成26年7月1日から平成31年6月30日までの間、施行日の前日において現に福祉医療費等の受給資格を有する老人であって、かつ、改正後の条例の規定により福祉医療費等の受給資格を有するものについての改正後の条例第3条第1項第1号の規定の適用については、同号中「100分の20」とあるのは「100分の20(所得を有しない者である場合には100分の10)」と、「12,000円を超えるときは12,000円(所得を有しない者である場合には、8,000円を超えるときには8,000円)」とあるのは「8,000円を超えるときは8,000円」と、「35,400円を超えるときは35,400円」とあるのは「24,600円を超えるときは24,600円」とする。

附 則(平成26年9月3日条例第18号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成27年2月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成29年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、この条例による改正後の篠山市福祉医療費等の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(助成の特例)

3 施行日前において65歳の誕生日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日を経過していない者で、施行日以後において改正後の条例第2条第1号に規定する高齢期移行者に該当するものの改正後の条例第4条第1項第1号の規定の適用については、同号中「80万円以上であり、若しくは要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護2から要介護5までの要介護認定を受けていない」とあるのは、「80万円以上である」とする。

附 則(平成29年6月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、この条例による改正後の篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成30年6月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、この条例による改正後の篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成30年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用の日前に受けた医療に係る福祉医療費等の支給については、この条例による改正後の篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和2年6月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。ただし、第2条第17号の改正規定並びに第4条第1項第2号及び第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年7月1日前に受けた医療に係る福祉医療費等の支給については、この条例による改正後の第2条第18号及び第4条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

1 両親と死別した者

2 両親の生死が明らかでない者

3 両親から遺棄されている者

4 両親が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者

5 両親が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない者

丹波篠山市福祉医療費等の助成に関する条例

平成11年4月1日 条例第101号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成11年4月1日 条例第101号
平成11年6月7日 条例第231号
平成12年3月31日 条例第37号
平成12年12月28日 条例第69号
平成13年3月30日 条例第22号
平成14年3月14日 条例第13号
平成14年9月18日 条例第35号
平成15年3月14日 条例第20号
平成16年3月4日 条例第7号
平成16年12月27日 条例第44号
平成17年3月11日 条例第13号
平成18年3月8日 条例第15号
平成18年9月13日 条例第42号
平成19年3月27日 条例第8号
平成20年3月24日 条例第18号
平成21年3月27日 条例第14号
平成23年6月21日 条例第14号
平成24年3月16日 条例第10号
平成26年3月26日 条例第3号
平成26年9月3日 条例第18号
平成27年2月27日 条例第4号
平成28年3月23日 条例第11号
平成29年3月28日 条例第13号
平成29年6月27日 条例第24号
平成30年6月19日 条例第28号
平成30年12月26日 条例第42号
令和2年6月26日 条例第24号