○丹波篠山市福祉資金借入金利子補給規則

平成11年4月1日

規則第61号

(目的)

第1条 この規則は、福祉資金の貸付けを受けた者に対してその支払利息の一部を補助することにより、経済的な援助を行うとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 前条に規定する福祉資金とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 生活福祉資金

(2) 母子福祉資金

(3) 父子福祉資金

(4) 寡婦福祉資金

(対象者)

第3条 この規則の規定により、利子補給金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、前条各号に掲げる福祉資金の貸付けを受けている者であって、無利子の貸付資金を受けている者は除く。

(利子補給)

第4条 市長は、前条に規定する対象者の支払利息に対しその一部を毎年3月末に交付する。

2 利子補給の額は、年間支払利息の合計額の3分の1以内とする。

(利子補給の請求)

第5条 対象者は、利子補給交付申請書を添えて市長に請求するものとする。

(利子補給金の交付)

第6条 市長は、前条の請求が適当であると認めたときは、請求にかかる金額を交付するものとする。

附 則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年2月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年9月30日規則第24号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

丹波篠山市福祉資金借入金利子補給規則

平成11年4月1日 規則第61号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成11年4月1日 規則第61号
平成12年2月15日 規則第7号
平成26年9月30日 規則第24号