○丹波篠山市青少年問題協議会条例
平成11年4月1日
条例第102号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、丹波篠山市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し市長及び市内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員12人以内で組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 委員は、次の区分により市長が任命する。
(1) 議会議員のうちから議会が指名する者 2人以内
(2) 関係行政機関の職員 2人以内
(3) 識見を有する者 8人以内
4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
6 会長は、会務を総理する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
9 専門委員は、関係行政機関の職員及び識見を有する者のうちから市長が任命する。
(招集)
第4条 協議会は、会長が招集する。
(幹事)
第5条 協議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、行政機関の職員のうちから市長が任命又は委嘱する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。
(費用弁償)
第6条 協議会の会長、委員、専門委員が職務を行うため旅行したときに支給する費用弁償の額及び方法は、丹波篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の規定による。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月14日条例第41号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。