○丹波篠山市助産施設及び母子生活支援施設措置費用の徴収に関する規則
平成11年4月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により市長が入所者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の決定、徴収及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の納付)
第3条 負担金の納入は、その月分を翌月の末日までに納入しなければならない。
(負担金額の変更)
第4条 市長は、毎年6月末日までに入所者及びその扶養義務者の負担能力について調査を行うものとする。ただし、特に必要と認める理由があるときは適宜にこれを行うことができる。
(負担金の減免等)
第5条 市長は、入所者又はその扶養義務者が次の各号に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金の額を減免することができる。
(1) 災害を受け所得に著しい変動が生じたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたとき。
(4) やむを得ない理由により負担金の納入が困難なとき。
(納期限の延期等)
第6条 市長は、入所者又はその扶養義務者が特別な事情により負担金を納期限までに納入することが著しく困難であると認めるときは、期日を指定して当該負担金の納期限を延期することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月14日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月26日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月8日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成19年9月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市助産施設及び母子生活支援施設措置費用の徴収に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年7月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市助産施設及び母子生活支援施設措置費用の徴収に関する規則の規定は、平成20年7月1日から適用する。
附 則(平成21年11月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市助産施設及び母子生活支援施設措置費用の徴収に関する規則の規定は、平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成26年9月30日規則第24号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
児童入所施設徴収金基準額表
| 税額等による階層区分 | 徴収基準月額 | ||
助産施設 | 母子生活支援施設 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600 | 3,300 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 9,000 | 4,500 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 13,500 | 6,700 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 18,700 | 9,300 | |
D4 | 70,001円から183,000円まで | 29,000 | 14,500 | |
D5 | 183,001円から403,000円まで | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。) | 20,600 | |
D6 | 403,001円から703,000円まで | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは、54,200円とする。) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。) | |
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは、68,700円とする。) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは、34,300円とする。) | |
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは、85,000円とする。) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。) | |
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは、102,900円とする。) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは、51,400円とする。) | |
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは、122,500円とする。) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは、61,200円とする。) | |
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは、143,800円とする。) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは、71,900円とする。) | |
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは、166,600円とする。) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは、83,300円とする。) | |
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは、191,200円とする。) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは、95,600円とする。) | |
D14 | 6,674,001円以上 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収) |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3号及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。
(1) 「単身世帯」………扶養義務者のいない世帯
(2) 「母子世帯」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯を言う。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(4) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等と特に困窮していると市長が認めた世帯
4 同一世帯から2人以上の児童が措置されている場合においては、その月の徴収基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額(3の適用後の基準額を含む。)に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。
5(1) 法第22条に規定する助産施設への入所措置は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の事情があるときはD階層のうち所得税の額が8,400円までの場合であっても差し支えない。
イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において分娩費、出産費、助産費等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産給付費」という。)が390,000円以上であるとき。
(2) 入所の措置がとられた妊産婦にかかるこの表の適用については、その出産給付費の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金額に加えるものとする。
なお、この表の徴収金基準額は、その入所の措置がとられた日から解除されるまでの期間に係る基準額とみなす。
別表第2(第2条関係)
施設 | 児童措置に係る算定額 |
母子生活支援施設 | (次の算式によって得られる額) 措置児童についての当該施設の事務費の月額保護単価(民間給与改善費を除く。)+事業費の各費目のその月の当該措置児童につき支弁した額の合算額。ただし、措置児童の在籍日数が1月未満である場合は、〔(措置児童についての当該施設の事務費の月額保護単価+事業費の各費目のうち月額保護単価による支弁した額の合算額)÷その月の日数〕×その月の措置児童在籍日数+月額保護単価により支弁した費目以外の事業費の支弁した額の合計額 |
助産施設 | (次の算式によって得られる額) 事業費の各費目のその月の当該措置児童につき支弁した額。ただし、措置児童の在籍日数が1月未満である場合は、(事業費の各費目のうち月額保護単価により支弁した額の合算額÷その月の日数)×その月の措置児童在籍日数+月額保護単価により支弁した費目以外の事業費の支弁した額の合算額 |