○丹波篠山市保育所条例

平成11年4月1日

条例第105号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する保育所の設置及び管理について定めるものとする。

(保育)

第2条 保育所は、保育を必要とする乳児(法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。)又は幼児(法第4条第1項第2号に規定する幼児をいう。)を日々保護者の下から通わせて保育を行う。

(名称、位置及び定員)

第3条 前条の保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

(業務)

第4条 保育所は、第2条の規定により入所中の児童につき、次に掲げる業務を行う。

(1) 保育

(2) 前号に掲げるもののほか、保育のため必要と認める事項

(保育の実施基準)

第5条 保育の実施の基準は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に規定する内閣府令で定める事由によるものとする。

(保育実施の解除)

第6条 教育委員会は、法第24条第1項に規定する保育の実施が必要でなくなったときは、入所者の保育の実施を解除することができる。

(保育料)

第7条 保育料は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で定める額を限度として、別に規則で定める。

2 保護者は、前項に規定する保育料を納付しなければならない。

(納付期日)

第8条 保育料の納付期日は、毎月末日とする。ただし、月途中の入所者の保育料の納付期日は、その月の翌月末日とする。

(保育料の減免)

第9条 市長が特に必要と認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、組織及び管理について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月14日条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月11日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月8日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月24日条例第48号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月27日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月26日条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月10日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年10月3日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月30日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

定員

たかしろ保育園

丹波篠山市糯ヶ坪甲108番地1

60人

城東保育園

丹波篠山市日置445番地1

60人

にしき保育園

丹波篠山市乗竹729番地1

60人

今田保育園

丹波篠山市今田町下小野原72番地1

60人

丹波篠山市保育所条例

平成11年4月1日 条例第105号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成11年4月1日 条例第105号
平成15年3月14日 条例第21号
平成17年3月11日 条例第14号
平成18年3月8日 条例第19号
平成20年12月24日 条例第48号
平成21年3月27日 条例第13号
平成22年3月26日 条例第13号
平成23年3月10日 条例第2号
平成23年10月3日 条例第23号
平成27年3月30日 条例第22号