○丹波篠山市立丹南児童館条例
平成11年4月1日
条例第107号
(設置)
第1条 児童憲章及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第1条の理念に基づき、児童の心身共に健全な育成を図り、もってその福祉を増進するため、法第40条に規定する児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波篠山市立丹南児童館 | 丹波篠山市中野28番地 |
(事業)
第3条 丹波篠山市立丹南児童館(以下「児童館」という。)は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 健全な遊びをとおして、児童の集団的及び個人的指導に関すること。
(2) 各種の児童相談に関すること。
(3) 子ども会、母親クラブ等、地域組織活動の育成助長に関すること。
(4) 関係機関、団体との連携に関すること。
(5) その他児童館設置の目的達成に必要な事業
(職員)
第4条 児童館に、館長及びその他必要な職員を置く。
2 館長は、市長の命を受け、この条例の定めるところにより、児童館の管理及び運営に当たる。
(使用の許可)
第5条 市長は、第1条の目的に反しない限り、児童館を使用させることができる。
2 児童館を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 児童館の使用料は、無料とする。
(使用者の義務)
第7条 児童館を使用するものは、建物、設備その他の物件を善良なる注意をもって使用しなければならない。
(使用の取消し)
第8条 児童館使用の許可を受けたものであっても、この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるときは、市長は、その使用を取り消すことができる。
(運営委員会)
第9条 児童館の円滑な運営を図るため、児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員8人以内で組織する。
3 委員は、市長が委嘱する。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の組織運営について必要な事項は、別に定める。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行期日の日の前日までに、合併前の丹南町立児童館の設置及び管理に関する条例(昭和54年丹南町条例第4号)規定に基づく承認を受けている者は、この条例により承認を受けたものとみなす。