○丹波篠山市重度心身障害児扶養手当支給条例
平成11年4月1日
条例第109号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害児を養育している者に扶養手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害児」とは、次の各号のいずれかに該当する者で、20歳未満のものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の所有者であって身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級、2級及び3級に該当する者であること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条の2の規定による児童相談所が判定を行った児童のうち、知能障害が中程度(IQ50)以下の者であること。
(支給要件)
第3条 重度心身障害児扶養手当(以下「扶養手当」という。)は、重度心身障害児を養育している保護者で、丹波篠山市に引き続き1年以上居住しているものに対して支給する。
(扶養手当の額)
第4条 扶養手当の額は、重度心身障害児1人当たり月額2,000円とする。
(認定)
第5条 扶養手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、扶養手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び扶養手当の額について、市長の認定を受けなければならない。
(支給)
第6条 市長は、前条の認定をした受給資格者に対して扶養手当を支給する。
2 扶養手当は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
(扶養手当の返還)
第7条 偽りその他不正の手段によりこの手当の支給を受けた者があるときは、市長は、扶養手当の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(受給権の譲渡等の禁止)
第8条 扶養手当の支給を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の重度心身障害児扶養手当支給条例(昭和50年篠山町条例第62号)又は丹南町重度心身障害児扶養手当支給条例(昭和49年丹南町条例第29号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。