○老人福祉法による費用の徴収に関する規則

平成11年4月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により市長が徴収する費用に関して必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、法第28条第1項又は第2項の規定による措置(以下「措置」という。)を受けて養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所し、又は養護受託者に委託された者(以下「被措置者」という。)の当該措置に要する費用の全部又は一部を当該被措置者又はその主たる扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から月額により徴収する。

(徴収金の額)

第3条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者にかかる徴収金の額は、別表第1の対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とし、その主たる扶養義務者にかかる徴収金の額は、別表第2の税額等による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とする。

(2) 前号のうち、養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへの入所申込みを行った者の徴収金の額については、別表第1の規定にかかわらず、特例として49,460円を上限額とする。なお、この特例は平成12年4月1日以降適用するものとし、その適用期間は特例適用を行った月から1年間とする。また、この場合の扶養義務者の徴収金の額は、特例措置を行わず算定した被措置者の徴収金の額を基準に算定する。

2 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用にかかる法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。

3 主たる扶養義務者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合の当該主たる扶養義務者からの徴収金の額は、最初の被措置者について第1項及び前項の規定により算定した額とする。

4 主たる扶養義務者が被措置者の措置前に老人ホーム以外の社会福祉施設に措置された者の扶養義務者として費用の徴収を受けている場合の当該主たる扶養義務者からの徴収金の額は、第1項から前項までの規定により算定した額から当該老人ホーム以外の社会福祉施設に措置された者について費用の徴収を受けている額を控除した額とする。

5 月の途中で施設に入所若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し若しくは転出した被措置者にかかる、その入退所し又は転入出した日の属する月の分の徴収金の額は、費用徴収基準月額に当該月の実措置日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除した額(円未満切捨て)とする。

(階層区分の認定)

第4条 市長は、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による認定に当たっては、当該被措置者から収入申告書(様式第1号)及びその内容を証する書類を提出させるものとする。

3 市長は、第1項の規定による認定に当たって必要があると認めるときは、当該納入義務者から世帯調書(様式第2号)その他の当該認定に必要な書類を提出させることがある。

(階層区分の認定の変更)

第5条 市長は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の申請に基づき、前条の規定により階層区分を変更したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

2 前項の規定による申請をしようとする納入義務者は、階層区分認定変更申請書(様式第3号)に、当該申請の事由を証する書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(徴収の猶予)

第6条 市長は、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない事由により納入期限までに当該徴収金を納入することが困難であると認めたときは、1年を限度として、当該徴収金の徴収を猶予することがある。

(主たる扶養義務者の住所の変更)

第7条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(主たる扶養義務者の変更)

第8条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由により主たる扶養義務者に変更があったときは、新たに主たる扶養義務者となった者は、速やかに主たる扶養義務者変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに合併前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年篠山町規則第19号)老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年西紀町規則第8号)老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年丹南町規則第5号)又は老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年今田町規則第3号)の規程に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成12年1月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成11年7月1日から適用する。

附 則(平成14年2月8日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の「老人福祉法による費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則」の規定は、平成12年7月1日から適用する。

附 則(平成14年10月21日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の「老人福祉法による費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則」の規定は、平成14年7月1日から適用する。

附 則(平成16年9月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円~

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、平成16年7月から平成17年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。ただし、第3条第1項第2号の上限額を適用した者については、この対象としない。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(生活費及び事務費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000以下

9,000

D2

30,000~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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老人福祉法による費用の徴収に関する規則

平成11年4月1日 規則第76号

(平成16年9月30日施行)