○丹波篠山市西紀老人福祉センター・デイサービスセンター条例

平成11年4月1日

条例第111号

(設置)

第1条 高齢者の心身の健康を保持し、ふれあいを深めるとともに、高齢者及びその家族に対する相談、指導等の援助を行い、高齢者福祉の増進を図るため、老人福祉センター・デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、丹波篠山市宮田216番地とする。

(業務)

第3条 センターは、次の業務を行う。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2及び第20条の7の規定による老人デイサービスセンター及び老人福祉センターに関する業務

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護サービス業務

(3) 障害者及び高齢者等の日常生活支援に関するサービス業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(対象)

第5条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の要介護老人及びその家族

(2) 老人保健法(昭和57年法律第80号)第12条第6号に規定する機能訓練事業の対象となる40歳以上65歳未満の者及びその家族

(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者が使用を許可した者

(使用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理運営上支障があるとき。

(利用者の遵守事項)

第8号 第6条の規定による使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。

(3) 許可なくセンター又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(4) 許可なくセンター又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(利用料金等)

第10条 利用者は、センターの利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、次の各号に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。

(1) 介護保険法に規定する通所介護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) 日常生活に要する費用として利用者に負担させることが適当と認められるものの額

(利用料金の不還付)

第11条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第12条 利用者は、センターの利用を終了したとき又は第9条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者が故意又は過失によってセンター又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の西紀町立老人福祉センター、デイ・サービスセンターの設置及び管理に関する条例(昭和62年西紀町条例第23号)又は老人福祉センター、デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成4年今田町条例第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成14年3月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年7月3日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

附 則(平成16年12月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成18年6月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われているこの条例による改正前の篠山市西紀老人福祉センター・デイサービスセンター条例の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。

丹波篠山市西紀老人福祉センター・デイサービスセンター条例

平成11年4月1日 条例第111号

(平成20年4月1日施行)