○丹波篠山市西紀高齢者コミュニティセンター条例施行規則
平成11年4月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市西紀高齢者コミュニティセンター条例(平成11年篠山市条例第114号)の規定に基づき、丹波篠山市西紀高齢者コミュニティセンター(以下「センター」という。)の運営及び管理に関する基本的事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 センターを利用できる者は、主に丹波篠山市に居住する高齢者とするが、それ以外の者が使用する場合は、文書により使用申請をし、これを市長が認めた者とする。
(業務)
第3条 センターは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 伝統的文化の伝承に関すること。
(2) 各種講座、文化活動、レクリエーション活動に関すること。
(3) 高齢者の創造、生きがいづくりの研究、研修に関すること。
(4) 地域の振興に関すること。
(運営委員)
第4条 センターの適正で円滑な管理運営を図るため、西紀高齢者コミュニティセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、センターの管理運営に必要な事項を審議する。
(運営委員会の構成)
第5条 運営委員会の委員は、次に掲げるものの中から15人の範囲内において、市長が任命又は委嘱する。
(1) 地域を代表するもの
(2) 老人会を代表するもの
(3) 市長部局を代表するもの
(4) 教育委員会部局を代表するもの
(5) 学識経験を有するもの
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期はその残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第6条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中より選出する。
3 会長は会務を統括し、運営委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 運営委員会は、会長が招集する。
2 運営委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
(その他)
第8条 市長は、この施設の運営について特に必要と認めたときは、運営委員会に諮りこれを決定する。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。