○身体障害者福祉法による費用の徴収等に関する規則
平成11年4月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項から第4項までの規定により市長が支払うべき旨を命じ、又は徴収する費用に関して必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収等)
第2条 市長は、法第38条第1項から第4項までの規定により、法第18条第4項第3号、第19条第1項又は第20条第1項の規定による行政措置(以下「行政措置」という。)を受けた身体障害者(以下「被措置者」という。)の当該行政措置に要する費用の全部又は一部を当該被措置者又はその扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)に対して支払うべき旨を命じ、又は納入義務者から月額により徴収する。
(徴収金の額の特例)
第4条 主たる扶養義務者が2人以上の入所者の主たる扶養義務者である場合の当該主たる扶養義務者からの徴収金の額は、最初の入所者について前条第1号の規定により算定した額とする。
3 受給者が納入義務者の属する世帯の世帯主又は当該世帯における最多収入者である場合の当該納入義務者からの徴収金の額は、前条第2号の規定により算定した額に0.5(D階層の19に属するものについては、1.0)を乗じて得た額(受給者のうち法第19条第1項に規定する行政措置を受けたものの納入義務者については、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
4 納入義務者が2人以上の受給者の納入義務者である場合の当該納入義務者からの徴収金の額は、最初の受給者以外の受給者については、前条第2号の規定により算定した額に0.1を乗じて得た額(D階層の19に係る額に0.1を乗じて得た額が17,120円に満たないときは、17,120円とする。)とする。
5 月の途中で行政措置を行い、又は解除した場合におけるその月の当該被措置者に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定)
第5条 市長は、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定したときはその旨を当該納入義務者に通知するものとする。
(階層区分の認定の変更)
第6条 市長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたと認めるときは、当該納入義務者の申請に基づき、前条の規定により認定した階層区分を変更し、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
(徴収の猶予)
第7条 市長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入期限までに徴収金(法第38条第1項の規定により支払うべき旨命じたものを除く。)を納入することが困難であると見受けられると認めたときは、1年を限度として、当該徴収金(法第38条第1項の規定により支払うべき旨命じたものを除く。)の徴収を猶予することができる。
(納入義務者の住所の変更)
第8条 納入義務者は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(納入義務者の変更)
第9条 納入義務者の死亡その他の理由により納入義務者に変更があったときは、新たに納入義務者となった者は、速やかに納入義務者変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法による費用の徴収等に関する規則(平成5年篠山町規則第21号)、身体障害者福祉法による費用の徴収等に関する規則(平成5年西紀町規則第11号)、身体障害者福祉法による費用の徴収等に関する規則(平成5年丹南町規則第6号)又は身体障害者福祉法による費用の徴収等に関する規則(平成5年今田町規則第11号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則別表(附則第3項、第5項関係)
施設の区分 | 徴収金の額 | |
入所者が入所後3年未満の者 | 入所者が入所後3年以上の者 | |
身体障害者更生施設 | 26,000円 | 50,000円 |
身体障害者授産施設 | 26,000円 | 50,000円 |
身体障害者療養施設 | 80,000円 | 80,000円 |
注
1 身体障害者更生援護施設のうち、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の養成施設については、「入所後3年」を「入所後法令等により定められた年数」とし、身体障害者更生施設のうち、重度身体障害者更生施設については、「入所後3年」を「入所後5年」とする。
2 施設に通所している入所者については、この表の規定にかかわらず、徴収金の額の欄に掲げる額に0.5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
別表第1(第3条関係)
被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | ||||
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) |
| |||||
2 | 0円から270,000円まで | 0円 | ||||
3 | 270,001円から280,000円まで | 1,000 | ||||
4 | 280,001円から300,000円まで | 1,800 | ||||
5 | 300,001円から320,000円まで | 3,400 | ||||
6 | 320,001円から340,000円まで | 4,700 | ||||
7 | 340,001円から360,000円まで | 5,800 | ||||
8 | 360,001円から380,000円まで | 7,500 | ||||
9 | 380,001円から400,000円まで | 9,100 | ||||
10 | 400,001円から420,000円まで | 10,800 | ||||
11 | 420,001円から440,000円まで | 12,500 | ||||
12 | 440,001円から460,000円まで | 14,100 | ||||
13 | 460,001円から480,000円まで | 15,800 | ||||
14 | 480,001円から500,000円まで | 17,500 | ||||
15 | 500,001円から520,000円まで | 19,100 | ||||
16 | 520,001円から540,000円まで | 20,800 | ||||
17 | 540,001円から560,000円まで | 22,500 | ||||
18 | 560,001円から580,000円まで | 24,100 | ||||
19 | 580,001円から600,000円まで | 25,800 | ||||
20 | 600,001円から640,000円まで | 27,500 | ||||
21 | 640,001円から680,000円まで | 30,800 | ||||
22 | 680,001円から720,000円まで | 34,100 | ||||
23 | 720,001円から760,000円まで | 37,500 | ||||
24 | 760,001円から800,000円まで | 39,800 | ||||
25 | 800,001円から840,000円まで | 41,800 | ||||
26 | 840,001円から880,000円まで | 43,800 | ||||
27 | 880,001円から920,000円まで | 45,800 | ||||
28 | 920,001円から960,000円まで | 47,800 | ||||
29 | 960,001円から1,000,000円まで | 49,800 | ||||
30 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 51,800 | ||||
31 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 54,400 | ||||
32 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 57,100 | ||||
33 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 59,800 | ||||
34 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 62,400 | ||||
35 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 65,100 | ||||
36 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100 | ||||
37 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100 | ||||
38 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100 | ||||
39 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100 | ||||
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) | ||||
備考 1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。 | ||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
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身体障害者更生施設 | 30,000円 | 50,000円 | ||||
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 50,000円 | ||||
身体障害者療護施設 | 90,000円 | |||||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。 2 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。) |
(注1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。
(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||||||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |||||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0 | |||||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 | ||||
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |||||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 | ||||
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500 | |||||
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700 | |||||
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000 | |||||
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200 | |||||
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200 | |||||
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700 | |||||
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000 | |||||
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900 | |||||
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500 | |||||
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800 | |||||
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | 166,600 | |||||
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | 191,200 | |||||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |||||
備考 1 上表にかかわらず、当分の間、費用徴収基準月額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。(ただし、100円未満切捨て) 2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。 | |||||||
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| 施設区分 | 被措置者が入所後3年未満の者 | 被措置者が入所後3年以上の者 |
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身体障害者更生施設 | 30,000円 | 50,000円 | |||||
身体障害者授産施設 | 30,000 | 50,000 | |||||
身体障害者養護施設 | 90,000円 | ||||||
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ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。 3 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/4を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、2に掲げる額に1/2を乗じて得た額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て) |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注4) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
別表第3(第3条関係)
納入義務者の属する世帯の税額等による階層区分 | 徴収金の額(月額) | |||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | ||
B階層 | A階層及びD階層を除き、市町村民税の非課税世帯 | 0 | ||
C階層 | A階層を除き、前年分の所得税の非課税世帯 | 1 | 市町村民税の所得割の非課税世帯(均等割の額のみ) | 4,500 |
2 | 市町村民税の所得割の額のある世帯 | 5,800 | ||
D階層 | A階層を除き、前年分の所得税を課税された世帯であって、その所得税の額の年額区分が次の額であるもの | 1 | 4,800円以下 | 6,900 |
2 | 4,801円から9,600円まで | 7,600 | ||
3 | 9,601円から16,800円まで | 8,500 | ||
4 | 16,801円から24,000円まで | 9,400 | ||
5 | 24,001円から32,400円まで | 11,000 | ||
6 | 32,401円から42,000円まで | 12,500 | ||
7 | 42,001円から92,400円まで | 16,200 | ||
8 | 92,401円から120,000円まで | 18,700 | ||
9 | 120,001円から156,000円まで | 23,100 | ||
10 | 156,001円から198,000円まで | 27,500 | ||
11 | 198,001円から287,500円まで | 35,700 | ||
12 | 287,501円から397,000円まで | 44,000 | ||
13 | 397,001円から929,400円まで | 52,300 | ||
14 | 929,401円から1,500,000円まで | 80,700 | ||
15 | 1,500,001円から1,650,000円まで | 85,000 | ||
16 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900 | ||
17 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500 | ||
18 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800 | ||
19 | 3,960,001円以上 | 全額 |
注
1 この表において「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表において「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)をいう。
3 受給者(入院治療を受けた者を除く。)の納入義務者からの徴収金の額は、その徴収金の額が全額とされている場合を除き、右欄に掲げる額に0.5を乗じて得た額(第4条第4項に規定する場合を除く。)とする。
4 徴収金の額が、その月の当該受給者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該支弁額をもって徴収金の額とする。