○丹波篠山市知的障害者福祉関係費用徴収規則
平成11年4月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第27条の規定により市長が本人及びその扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の決定、徴収及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額等)
第2条 市長は、法第16条第1項第2号の措置をとったとき、その入所者単位に各月初日(月の中途の入所については、その月の初日。以下同じ。)の年齢に応じ、次の各号に定めるところにより算定して負担金の額を決定しなければならない。
(1) 算式(1)
その施設の事務費の月額保護単位(ボイラー技師雇用費の単価を含み民間施設給与等改善費、除雪費及び職員手当の単価を除く。次の算式(2)においても同じ。)+事業費の各費目のその月のその入所者につき支弁した額の合算額
(2) 算式(2)
〔(事務費の月額保護単価+事業費の各費目のうち月額保護単価により支弁した額の合算額)÷その月の日数〕×その月の入所者在籍日数+月額保護単価により支弁した費目以外の事業費の支弁した額の合算額
(負担金額の納付)
第3条 本人又は扶養義務者は、前条の規定に基づきその月分の負担金を翌月の末日までに納入しなければならない。
(負担金額の再調査)
第4条 市長は、法第16条第1項第2号により措置され現に知的障害者援護施設に入所している者の負担金の額の適否の調査を毎年6月末日までに行わなければならない。ただし、特に必要と認める理由があるときは適宜にこれを行うことができる。
(負担金の減免等)
第5条 市長は、本人又はその扶養義務者が次の各号に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金の額を減免することができる。
(1) 災害を受け所得に著しい変動が生じたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたとき。
(納期限の延期等)
第6条 市長は、本人又はその扶養義務者が特別な事情により負担金を納期限までに納入することが著しく困難であると認めるときは、期日を指定して当該負担金の納期限を延期することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月14日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月12日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第24号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
知的障害者援護施設徴収金基準額表(入所者用)
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
入所の場合 | 通所の場合 | ||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給者 | 0円 | 0円 |
(1階層を除き対象収入額区分が次の額であるもの) |
|
| |
2 | 0円~270,000円 | 0円 | 0円 |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 |
40 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) | 150万円超過額×1/2×0.9÷12月+40,500円 (100円未満切捨て) |
備考 1 入所後3年未満の者については、上表にかかわらず、費用徴収基準月額の上限を次のとおりとする。 入所施設 30,000円 通所施設 15,000円 2 当分の間、1に規定する者以外については、上表にかかわらず、費用徴収基準月額の上限を次のとおりとする。 入所施設 50,000円 通所施設 25,000円 |
注 この表において「対象収入額」とは、入所者の前年の収入額から別に定める必要経費の額を控除した額をいう。
別表第2(第2条関係)
知的障害者援護施設徴収金基準額表(扶養義務者用)
税額による階層区分 | 徴収基準月額 | |||
入所の場合 | 通所の場合 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600 | 3,300 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 30,000円以下 | 9,000 | 4,500 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500 | 6,700 | |
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700 | 9,300 | |
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000 | 14,500 | |
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200 | 20,600 | |
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200 | 27,100 | |
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700 | 34,300 | |
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000 | 42,500 | |
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900 | 51,400 | |
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500 | 61,200 | |
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800 | 71,900 | |
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。) | 83,300 | |
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。) | その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。) | その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。) | |
備考 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(その所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 3 入所者が入所後3年未満の者である場合には、上表にかかわらず、費用徴収基準の上限を次のとおりとする。 (1) 入所者の年齢が20歳以上の場合 30,000円(通所の場合は15,000円)から入所者が別表第1により徴収される額を控除した額 (2) 入所者の年齢が20歳未満の場合 30,000円(通所の場合は15,000円) 4 入所者の年齢が20歳以上の場合は、上表にかかわらず、(1)当分の間徴収金基準額(D14階層を除く。)に2分の1を乗じて得た額(100円未満切り捨て)を徴収金基準額とし、(2)B階層に属する世帯の徴収金基準額は0円とする。 5 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 ① 「単身世帯」………扶養義務者のいない世帯 ② 「母子世帯等」………母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及び同法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯 ③ 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯」………次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 ④ 「その他の世帯」………保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると知的障害者福祉法第27条の規定による市長が認めた世帯 6 同一世帯から2人以上の入所者が措置されている場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な入所者以外の入所者については、その施設のこの表の基準額(3、4の適用後の基準額を含む。)に、0.1を乗じた額をもってその入所者の基準額とする。 |