○丹波篠山市重度心身障害者(児)介護手当支給条例
平成11年4月1日
条例第120号
(目的)
第1条 重度心身障害者(児)の介護者に重度心身障害者(児)介護手当を支給することにより、当該介護者又は障害者の負担を軽減し、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「障害者」とは、65歳未満において次の各号に該当することとなった者をいう。ただし、障害者が65歳未満の時よりこの手当の支給が行われている場合は、その障害者が65歳となった後も支給対象とする。
(1) 居宅で6箇月以上常時臥床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある者又はこれと同様の状態であると市長が認めた者をいう。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の所持者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当するもの並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所に従事する精神科若しくは神経科を主として担当する医師により重度知的障害と判定されたものをいう。
2 この条例において「介護者」とは、障害者を現に主として介護している者をいう。
(支給要件)
第3条 重度心身障害者(児)介護手当(以下「手当」という。)は、市の区域内に住所を有する障害者の介護者に支給する。
2 過去1年間において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)によるサービス(法第6条に規定する自立支援給付(自立支援医療費及び補装具費の支給を除く。)の対象となるサービスをいう。以下同じ。)を利用していないこと。ただし、過去1年間における短期入所(法第5条第8項に規定する短期入所をいう。)の利用日数が7日以内の場合及び平成20年6月30日以前に法によるサービスを利用した場合を除く。
3 過去1年間において介護保険によるサービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号又は第2号に掲げる保険給付の対象となるサービスをいう。)を利用していないこと。この場合において、過去1年間における短期入所生活介護(同法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。)及び短期入所療養介護(同法第8条第10項に規定する短期入所療養介護をいう。)の利用日数が合わせて7日以内である場合並びに平成16年7月31日以前に介護保険によるサービスを利用した場合は除く。
4 障害者及び障害者と同一の世帯に属する者が手当の支給対象となる月(受給資格を有する者が手当の支給申請をした日の属する月の翌月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までの各月をいう。以下「支給対象月」という。)の属する年度(支給対象月が1月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者であること。
(手当の額)
第4条 手当の額は、障害者1人につき年額16万円を限度とする。
(支払)
第5条 手当は、毎年1月から12月までの手当とし、各支給期における支給額(各支給期における支給対象月数が3に充たない場合は、各支給期における支給額は40,000円に支給対象月数を乗じ、3で除した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を2月、5月、8月及び11月の4期に分けて支給するものとする。
(申請)
第6条 手当の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その認定を受けなければならない。
(受給権の保護)
第8条 手当を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(手当の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の行為によって手当の支給を受けた者があるときは、その者に対し、当該助成を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町重度心身障害者(児)介護手当支給条例(昭和50年篠山町条例第61号)、西紀町重度心身障害者(児)介護手当支給条例(昭和48年西紀町条例第41号)、丹南町重度心身障害者(児)介護手当支給条例(昭和48年丹南町条例第32号)又は今田町重度心身障害介護手当支給条例(昭和48年今田町条例第27号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成12年6月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条第1項各号列記以外の部分については、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成16年9月17日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の篠山市重度心身障害者(児)介護手当支給条例第3条第3項の規定は、平成16年9月分として支給する手当から適用し、平成16年8月分として支給する手当については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年8月から同年12月までの間の改正後の第5条の規定の適用にあっては、同条中「毎年1月から12月まで」とあるのは「8月から12月まで」と読み替える。
附 則(平成23年9月22日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第6条の規定は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年2月20日条例第3号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。