○丹波篠山市心身障害者扶養共済制度補助金交付規則
平成11年4月1日
規則第90号
(目的)
第1条 心身障害者を扶養している者の相互扶助の精神に基づき、兵庫県が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金の一部を補助することにより、丹波篠山市に居住する心身障害者並びにその者の扶養義務者の生活の安定と福祉の増進を図り、もって共済制度の加入を促進することを目的とする。
(補助及び補助率)
第2条 市は、県の加入承認のあった者(以下「加入者」という。)に対し、予算の範囲内において、その掛金の一部を補助するものとする。補助率は、知事が決定した掛金(一部免除したときはその残額)について、次によるものとする。
(1) 市民税を課せられていない者 70パーセント以内
(2) 市民税の所得割を課せられていない者 60パーセント以内
(3) 前2号以外の者 50パーセント以内
2 災害その他特別の事由により掛金納付が困難と認められるものについては、市長が別に定める。
3 補助金の支出の時期は、4月分から9月分について10月末日、10月分から3月分については、3月末日までに市長が交付する。
(補助金交付申請及び決定)
第3条 加入者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)は、毎年市民税の確定した月(6月)の末日までに心身障害者扶養共済掛金補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による補助金の交付決定にあたり、必要な条件を付すことがある。
(届出の履行)
第5条 加入者又は加入者の指定した者は、次に掲げる事項が発生したときは、速やかにこれを市長に届け出なければならない。
(1) 心身障害者が死亡し、又は加入者が死亡若しくは著しい障害の状態となったとき。
(2) 災害その他特別の事由が発生し、掛金納付が困難となったとき。
(3) 住所の移転をするとき。
(補助金の返還)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 第3条第3項の規定による条件の遵守をおこたったとき。
2 前項により返還を命じられた者は、市長が定める期日までに補助金を返還しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の篠山町心身障害者扶養共済制度補助金交付規則(昭和50年篠山町規則第32号)、丹南町心身障害者扶養共済制度加入奨励等に関する条例(昭和46年丹南町条例第15号)、丹南町心身障害者扶養共済制度加入奨励等に関する条例施行規則(昭和49年丹南町規則第9号)又は今田町心身障害者扶養共済制度補助金交付規則(昭和46年今田町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。