○丹波篠山市心身障害児の就学及び職業訓練等の奨励に関する条例施行規則
平成11年4月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市心身障害児の就学及び職業訓練等の奨励に関する条例(平成11年篠山市条例第121号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の実施のための手続その他その執行について、必要な事項を定めるものとする。
(援助金支給の申請)
第2条 援助金の支給を受けようとする者は、心身障害児の就学及び職業訓練等の奨励に関する援助金支給申請書(様式第1号)を入学又は入所後速やかに市長に提出しなければならない。
(援助金の支給)
第3条 援助金は、条例第2条に定める学校及び施設等に入学又は入所している児童等の扶養義務者にして、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により届出後1年以上丹波篠山市の区域内に住所を有する者に支給する。
(援助金支給の期日)
第4条 援助金は、毎月これを支給する。ただし、数箇月分を一括して支給することができる。
(援助金の支給停止、返還)
第5条 援助金を受ける対象児童等が退学又は退所したときは、扶養義務者は、直ちに退学(所)届(様式第2号)により届け出なければならない。
2 前項の届出がないため過支給となった場合には市長は、その扶養義務者に返還を命じなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに心身障害児の就学及び職業訓練等の奨励に関する条例施行規則(昭和43年丹南町規則第16号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。