○丹波篠山市立ふれあい館に関する条例

平成11年4月1日

条例第123号

(設置)

第1条 地域社会における福祉の向上及び人権啓発における住民の交流拠点となるコミュニティセンターとして、同和問題をはじめあらゆる人権問題の解決のための各種事業を実施するため、ふれあい館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 会館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 地域の調査、研究及び啓蒙に関すること。

(2) 各種学習、講座及び相談に関すること。

(3) 自主的、組織的活動の促進に関すること。

(4) 関係機関及び団体との連絡提携に関すること。

(5) その他必要な事業

(使用の許可)

第4条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、会館の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、会館の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他会館の管理運営上支障があるとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。

(3) 許可なく会館又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(4) 許可なく会館又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は会館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(審議会の設置)

第8条 市長は、会館の適正かつ円滑な運営を図るため、丹波篠山市ふれあい館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 地域を代表する者

(2) 学識経験のある者

(3) その他市長が適当と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、規則で定める。

(原状回復)

第9条 利用者は、会館の利用を終了したとき又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者が故意又は過失によって会館又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、会館の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が会館を管理する場合は、第4条第5条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町立研修会館等に関する条例(昭和50年篠山町条例第125号)、西紀町立隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和52年西紀町条例第16号)又は丹南町立隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和50年丹南町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成14年3月27日条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月13日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。

附 則(平成18年2月24日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の篠山市立隣保館等に関する条例の規定に基づく篠山市隣保館等運営審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例による改正後の篠山市立ふれあい館等に関する条例第8条の規定により篠山市ふれあい館等運営審議会(以下「新審議会」という。)の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、新審議会の委員としての任期は、旧審議会の委員としての任期の残任期間とする。

附 則(平成28年3月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の篠山市立ふれあい館等に関する条例の規定に基づく篠山市ふれあい館等運営審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例による改正後の篠山市立ふれあい館に関する条例第8条の規定により篠山市ふれあい館運営審議会(以下「新審議会」という。)の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、新審議会の委員としての任期は、旧審議会の委員としての任期の残任期間とする。

別表(第2条関係)

名称

位置

丹波篠山市畑ふれあい館

丹波篠山市菅239番地6

丹波篠山市日置ふれあい館

丹波篠山市西荘202番地

丹波篠山市西紀ふれあい館

丹波篠山市川西70番地

丹波篠山市味間ふれあい館

丹波篠山市中野28番地

丹波篠山市古市ふれあい館

丹波篠山市牛ケ瀬78番地1

丹波篠山市立ふれあい館に関する条例

平成11年4月1日 条例第123号

(平成28年4月1日施行)