○丹波篠山市住宅資金償還事務条例施行規則

平成11年4月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 丹波篠山市住宅資金償還事務条例(平成11年篠山市条例第126号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(償還期間)

第2条 条例第3条の貸付金の償還期間は、貸付金に応じて、次に定める期間とし、償還期間の計算は貸付金の支払を行った日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内

(2) 住宅改修資金

 4万円以上30万円未満 6年以内

 30万円以上60万円未満 9年以内

 60万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上 15年以内

(償還の猶予又は免除の手続)

第3条 条例第6条の規定により貸付金の償還の猶予又は免除を申請しようとする借受人は、猶予又は免除の理由発生後速やかに住宅資金償還猶予(免除)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除することが適当であると認めたときは、直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。

3 市長は、前項の規定により住宅資金償還猶予(免除)承諾書(様式第2号)を当該申請者に通知するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に廃止前の篠山町住宅資金貸付条例施行規則(昭和54年篠山町規則第2号)、西紀町住宅資金貸付条例施行規則(昭和45年西紀町規則第7号)又は丹南町住宅資金貸付条例施行規則(平成2年丹南町規則第1号)(以下これらを「旧規則」という。)の規定により貸し付けた住宅資金については、なお従前の例による。

3 この規則施行の日の前日までに、旧規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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丹波篠山市住宅資金償還事務条例施行規則

平成11年4月1日 規則第94号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権推進
沿革情報
平成11年4月1日 規則第94号