○丹波篠山市住宅資金償還事務条例施行規則
平成11年4月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 丹波篠山市住宅資金償還事務条例(平成11年篠山市条例第126号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(償還期間)
第2条 条例第3条の貸付金の償還期間は、貸付金に応じて、次に定める期間とし、償還期間の計算は貸付金の支払を行った日の翌日から起算するものとする。
(1) 住宅新築資金
ア 30万円以上50万円未満 9年以内
イ 50万円以上100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上200万円未満 15年以内
エ 200万円以上300万円未満 18年以内
オ 300万円以上 25年以内
(2) 住宅改修資金
ア 4万円以上30万円未満 6年以内
イ 30万円以上60万円未満 9年以内
ウ 60万円以上100万円未満 12年以内
エ 100万円以上 15年以内
2 市長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除することが適当であると認めたときは、直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
3 この規則施行の日の前日までに、旧規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。