○丹波篠山市国民健康保険条例

平成11年4月1日

条例第127号

第1章 国民健康保険の事務

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 丹波篠山市国民健康保険運営協議会

(名称及び委員の定数)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により市に設置される協議会の名称は、丹波篠山市国民健康保険運営協議会とする。

2 丹波篠山市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険給付

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当額各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 次号から第4号までに掲げる場合以外の場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

2 被保険者は、往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準において別に厚生労働大臣が定めるところにより算定される往診料又は歯科訪問診療料に係る規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、前項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として40万4,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに16,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第4章 保健事業

(保健事業)

第7条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 診療所等の設置

(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第5章 国民健康保険税

(保険税の賦課)

第8条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第6章 罰則

第9条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第10条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。

第11条 市は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第12条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の篠山町国民健康保険条例(昭和50年篠山町条例第111号)、西紀町国民健康保険条例(昭和36年西紀町条例第43号)、丹南町国民健康保険条例(昭和49年丹南町条例第3号)又は今田町国民健康保険条例(昭和36年今田町条例第8号)(以下「合併前の条例」という。)の出産育児一時金若しくは葬祭費の例によるものとする。

3 この条例施行の日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例施行の日の前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例によるものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

9 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

10 前項の規定によりこの市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

附 則(平成12年3月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成14年3月14日条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年9月18日条例第36号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

附 則(平成15年3月14日条例第24号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月4日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の篠山市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

附 則(平成18年3月8日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、平成18年4月1日から、第2条の規定は同年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の篠山市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療にかかる精神医療付加金について適用し、同日前に受けた医療にかかる精神医療付加金については、なお従前の例による。

附 則(平成18年9月13日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の篠山市国民健康保険条例の規定は、平成18年10月1日以後に受けた医療又は出産について適用し、同日に受けた医療又は出産については、なお従前の例による。

附 則(平成20年3月24日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月24日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の篠山市国民健康保険条例第5条の規定は、平成21年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

附 則(平成21年3月27日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年10月7日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の篠山市国民健康保険条例の規定は、平成21年10月1日から適用する。

附 則(平成22年7月5日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年3月31日条例第6号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る篠山市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成26年12月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る篠山市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成27年3月31日条例第30号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和2年3月4日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年5月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

丹波篠山市国民健康保険条例

平成11年4月1日 条例第127号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成11年4月1日 条例第127号
平成12年3月27日 条例第22号
平成14年3月14日 条例第15号
平成14年9月18日 条例第36号
平成15年3月14日 条例第24号
平成16年3月4日 条例第6号
平成18年3月8日 条例第20号
平成18年9月13日 条例第43号
平成20年3月24日 条例第13号
平成20年12月24日 条例第43号
平成21年3月27日 条例第15号
平成21年10月7日 条例第32号
平成22年7月5日 条例第33号
平成23年3月31日 条例第6号
平成26年12月22日 条例第34号
平成27年3月31日 条例第30号
平成30年3月28日 条例第15号
令和2年3月4日 条例第6号
令和2年5月1日 条例第18号