○篠山町、西紀町、丹南町及び今田町の合併に伴う丹波篠山市国民健康保険税条例の適用の経過措置に関する条例
平成11年4月1日
条例第128号
(趣旨)
第1条 この条例は、篠山町、西紀町、丹南町及び今田町の合併による丹波篠山市の発足に伴い、国民健康保険税条例の適用に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(国民健康保険税の賦課徴収に関する経過措置)
第2条 旧篠山町の区域内に住所を有する国民健康保険税の納税義務者に対する国民健康保険税の賦課徴収については、平成10年度までに限り、篠山町国民健康保険税条例(昭和50年篠山町条例第112号)の例による。
2 旧西紀町の区域内に住所を有する国民健康保険税の納税義務者に対する国民健康保険税の賦課徴収については、平成10年度までに限り、西紀町国民健康保険税条例(昭和34年西紀町条例第45号)の例による。
3 旧丹南町の区域内に住所を有する国民健康保険税の納税義務者に対する国民健康保険税の賦課徴収については、平成10年度までに限り、丹南町国民健康保険税条例(昭和39年丹南町条例第22号)の例による。
4 旧今田町の区域内に住所を有する国民健康保険税の納税義務者に対する国民健康保険税の賦課徴収については、平成10年度までに限り、今田町国民健康保険税条例(昭和36年今田町条例第12号)の例による。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、篠山町、西紀町、丹南町及び今田町の区域における丹波篠山市国民健康保険税条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。