○丹波篠山市国民健康保険診療所条例

平成11年4月1日

条例第129号

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により診療施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の診療施設は、丹波篠山市国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)とし、名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

丹波篠山市国民健康保険後川診療所

丹波篠山市後川上477番地

丹波篠山市国民健康保険東雲診療所

丹波篠山市小田中220番地の2

丹波篠山市国民健康保険草山診療所

丹波篠山市本郷108番地の1

丹波篠山市国民健康保険今田診療所

丹波篠山市今田町今田新田17番地の1

(任務)

第3条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づきこれが模範的な診療及び一般患者の診療を行い国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 丹波篠山市における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保険施設に関する研究、調査を行い国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、丹波篠山市国民健康保険の被保険者に対し次の診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険の被保険者、同被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者並びに他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療

(4) 薬剤又は治療材料の授与及び支給

(5) 処置、手術及びその他の治療

(介護サービス)

第5条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービスを行うことができる。

(使用料及び手数料)

第6条 第4条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより、使用料(一部負担金を含む。)及び手数料を徴収する。

2 使用料及び手数料の額は、別表に定める。

(診療日及び診療時間)

第7条 診療日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日間までの日を除き、平日は午前9時から午後5時までとし、土曜日については午前9時から正午までとする。ただし、診療所長が適当と認めた日及び急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(職員)

第8条 診療所に診療所長及び職員を置く。

(機構及び事務分掌)

第9条 診療所長は、医師である職員をもって充てる。

2 診療所長は、市長の命を受け、診療所の管理に関する事務を掌理する。

3 職員は、上司の命を受け所務に従事する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の篠山町国民健康保険直営診療所条例(昭和50年篠山町条例第67号)又は西紀町国民健康保険診療所条例(昭和36年西紀町条例第44号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成12年7月3日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の篠山市国民健康保険診療所条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成19年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(篠山市診療施設の設置等に関する条例の廃止)

2 篠山市診療施設の設置等に関する条例(平成11年篠山市条例第130号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の篠山市診療所施設の設置等に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の篠山市国民健康保険診療所条例の相当の規定によりなされたものとみなす。

(篠山市特別会計条例の一部改正)

4 篠山市特別会計条例(平成11年篠山市条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条関係)

診断書料金表

名称

金額(円)

診断書(一般)

1枚につき 2,000

学生の診断書

1枚につき 500

死亡診断書

1枚につき 3,000

死体検案書

1枚につき 5,000

鉄砲使用診断書

1枚につき 3,000

毒劇物使用に関する診断書

1枚につき 3,000

身障者診断書

1枚につき 5,000

障害年金診断書

1枚につき 5,000

複雑な診断書

1枚につき 5,000

その他特殊診断書

1枚につき 500~20,000以内

診断書の写し

1枚につき 500

入浴車サービス診断書

1枚につき 1,000

特別養護老人ホーム診断書

 

ショートステイ

1枚につき 2,000

長期入所

初診料+各検査料金(判断料を含む。)

デイサービス意見書

1枚につき 2,000

デイサービス特浴意見書

1枚につき 6,820

登校証明書

無料

おむつ使用証明書

1枚につき 3,000

血液検査(ABO式)

1枚につき 500

全医療費(学校安全会)

1枚につき 300

往診交通費

(市内)

1件につき 500

(市外)

1件につき 1,000

丹波篠山市国民健康保険診療所条例

平成11年4月1日 条例第129号

(平成21年4月1日施行)