○丹波篠山市国民健康保険診療所規則
平成11年4月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 丹波篠山市国民健康保険診療所条例(平成11年篠山市条例第129号)第6条に規定する使用料は、厚生労働省令その他法令の定めるところによるものとする。
(窓口で徴収した場合の領収書)
第3条 診療所において使用料(一部負担金を含む。)及び手数料を徴収したときは、領収書を交付しなければならない。
(委任事項)
第4条 診療所長への委任事項は、次のとおりとする。
(1) 診療所職員の出張命令に関する事項
(2) 診療所職員の6日以内の休暇、時間外勤務、公休忌引及び欠勤に関する事項
(3) 医療に必要な薬剤、消耗品及び衛生材料の購入に関する事項
(4) 診療所における使用料、手数料の延納及び分納に関する事項
(5) 保健施設の実施、巡回診療その他臨時施設に関する事項
(6) 診療報酬の請求に関する事項
(7) 診療所に関する諸定例報告に関する事項
(8) 介護保険サービス提供事業所の管理に関する事項
(9) その他市長が特に委任した事項
(承認事項)
第5条 診療所長は、診療所の医療業務及び介護保険サービス提供事業に関する必要な事項について、内規を定めたときは、速やかに市長に報告するものとする。
(帳簿)
第6条 診療所は、運営に必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(会計)
第7条 診療所の会計については、丹波篠山市財務規則(平成11年篠山市規則第40号)による。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年7月3日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市国民健康保険診療所規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成12年12月20日規則第45号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。